営繕工事一時中止ガイドラインについて
工事の発注に関しては、関係機関との協議等を整えたうえで、適正な工期を確保して発注を行うことが基本となります。しかし、一部の工事では、当初契約締結時に予測できない人為的事象や天災等の発生に伴う工事現場の状態の変化等により、工事の継続が困難な状況に陥る場合があります。
発注者は、施工途中で受注者の責に帰すことができない事由により施工ができなくなった場合は、工事の一時中止の指示を行う必要がありますが、一部の工事では一時中止の指示を行っていないケースも見受けられます。
これらの課題や改正品確法の趣旨を踏まえ、受発注者が工事一時中止に関して、適正な対応を行うために「営繕工事一時中止ガイドライン」を策定しました。