新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策への取組みについて 最終更新日:2023年5月24日 (ID:48831) 印刷 本市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、令和3年6月18日営繕発第121号にて、『建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』に基づいた取組みをお願いしてきたところですが、この度、国土交通省から同ガイドラインについて令和5年(2023年)5月8日をもって廃止する旨の事務連絡がありました。これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策として自主的な取組みを検討する場合には、同事務連絡(別添)の「新型コロナウイルス感染症の感染症防止上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について(依頼)」を参考としてください。 なお、令和3年6月18日営繕発第121号の熱中症への対応については、「熱中症警戒アラート」等の情報の注視と、本市が試行的に行っている「熱中症対策に要する費用計上の取組」を活用しながら、引き続き対策をお願いいたします。(参考資料)・ 令和5年4月26日国土交通省 事務連絡 「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の廃止について ・ (別添)令和5年4月26日国土交通省 事務連絡 新型コロナウイルス感染症の感染症防止上の位置 づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止 及び位置づけの変更に際しての事業者 の取組への支援について(依頼) ・ 令和3年6月18日営繕発第121号 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び熱中症の防止について