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【公告】熊本市移住促進プロモーション等実施業務委託(公募型プロポーザル方式)について

最終更新日:
(ID:64518)

公開履歴

令和7年6月2日 プロポーザル情報を公開しました。

1 業務の概要

(1) 業務委託名

 熊本市移住促進プロモーション等実施業務委託

(2) 目的及び概要

 熊本市への移住に興味がある県外在住の者に対し、移住促進イベント及び熊本市への移住に関するプロモーション広報を実施することで、熊本市、熊本市UIJターンサポートデスク及び熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?」の認知度向上を図るとともに、熊本市での暮らしに関する魅力や移住促進の取組等を効果的に情報発信し、熊本市UIJターンサポートデスク登録者への誘引とその後の支援による移住の達成のきっかけとなることを目的とする。

(3) 履行場所

 熊本市及び東京都

(4) 履行期間

 契約締結日から令和8年(2026年)3月31日まで

(5) 提案上限額 

 9,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)

 ※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。

2 担当部局

 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
 熊本市経済観光局産業部雇用対策課(熊本市役所本庁舎8階)
 電話 096-328-2377(直通)
 メールアドレス koyoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp

3 参加資格

 次に掲げる条件をすべて満たしていること。

(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。(9) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
(9) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。

4 申請手続等

(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法
 令和7年(2025年)6月2日(月)から令和7年(2025年)6月18日(水)正午まで
 熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
 なお、仕様書等は、令和7年(2025年)6月18日(水)正午までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等
 本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。提出方法等は、次によるものとする。
 ア 提出書類及び提出方法
    持参、郵送又は電送(電子メールに限る。以下同じ。)により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録
   が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。電送により提出する場合は、必ず電話で 
   着信を確認すること。
   (ア)参加表明書(様式第1号)
   (イ)参加資格審査調書(様式第2号)
   (ウ)会社概要書(様式第3号)
 イ 提出期限
    令和7年(2025年)6月18日(水)正午まで
   郵送する場合は、令和7年(2025年)6月17日(火)までに必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。電送によ
   り提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
 ウ 提出部数
   1部とする。
 エ 提出先
   (ア)持参又は電送の場合
    2の担当部局
   (イ)郵送の場合
    〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号
    熊本市長(熊本市経済観光局産業部雇用対策課)宛
    また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
 オ 留意事項
   (ア)様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
   (イ)事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記
     載すること。業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。この場合に、うち
     1組合員でも3(9)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認
 参加資格の確認は、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。なお、参加資格を認めた者であっても、当該確認後に参加資格を満たさないことが明らかになったときは、当該参加資格を取り消すものとする。

5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

6 説明会

 説明会等は実施しない。

7 仕様書等に対する質問

(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
 ア 提出方法
   質問書(様式第6号)により持参、又は電送にて提出すること。ただし、電送の場合は、必ず電話で着信を確認すること。
 イ 提出期間
   令和7年(2025年)6月2日(月)から令和7年(2025年)6月18日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までと
   し、なお、令和7年(2025年)6月18日(水)については、正午までとする。(必着)
 ウ 提出先
   2の担当部局
(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。
 ア 閲覧期間
   令和7年(2025年)6月20日(金)までに開始し、令和7年(2025年)6月30日(月)までとする。
 イ 閲覧場所
   2の担当部局

8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置

 参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。

9 提案書等の提出

 4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、技術提案書及びその他の必要書類(以下「提案書等」という。)を提出するものとする。

(1)提出書類及び提出方法

  持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できな
 い方法により郵送されたものは受け付けない。

 ア 技術提案書提出届(様式第4号)

 イ 技術提案書(様式第5号)20枚以内

 ウ 見積書・経費内訳書(A4版様式任意)

   業務内訳がわかるよう記載すること。

 ※ 提出する書類の規格は、全てA4版(片面印刷)とする。

 ※ 提案書は、PRしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨を明確に示すこと。

 ※ 提出を求められていない資料を添付するなど過大なものとならないようにすること。

(2) 提出期限

 令和7年(2025年)6月30日(月)正午まで

 郵送する場合は、令和7年(2025年)6月27日(金)までに必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。

(3) 提出部数

 正本1部及び副本1部とする。また、提案書等の内容を記録した電子データをUSBメモリにより提出すること。データの提出にあたっては、先に述べた方法以外で提出する場合、担当部局に確認をとること。

(4) 提出先

 ア 持参の場合

   2の担当部局

 イ 郵送の場合

   〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

   熊本市長(熊本市経済観光局産業部雇用対策課)宛

   また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。

10 受託者の選定方法

(1) 一次審査(書類審査) プロポーザル参加者が4者を超える場合は、提案書等に記載された内容を審査し、事業の実施効果が高いと見込まれる4者程度の提案を選考する一次審査を行う(令和7年(2025年)7月2日(水)を予定)。審査は担当課内で審査基準に準じて行う。なお、必要に応じて電話等にて確認を行う場合がある。選考結果は、プロポーザル参加者に対して郵送等により連絡及び通知を行う。 なお、プロポーザル参加者が4者以下の場合は、一次審査は行わず、全て最終審査(ヒアリング審査)に進むこととする。
(2) 最終審査(ヒアリング審査) 提案書等に記載された内容を審査し、事業の実施効果が高いと見込まれる提案を選考するヒアリング審査を行う。

11 提案書等の最終審査(ヒアリング審査)の実施

(1) 実施日時令和7年(2025年)7月8日(火)に実施する。なお、開催日程は変更になる場合があり、日時・場所等の詳細については、別途連絡する。
(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 11階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法対面による質疑応答形式。提案者1者につき20分程度(最初の15分間で提案者による説明、その後審査員による質疑)を予定。
(4) 提案書等に関するヒアリングは、「熊本市移住促進プロモーション等実施業務委託 契約候補者選定審査基準」に示す審査項目に対して実施するものである。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。

12 審査の方法等

(1) 審査の主体
「雇用対策課雇用支援関連業務委託候補者選定審査会設置要綱」に基づき「雇用対策課雇用支援関連業務委託候補者選定審査会(以下、「審査会」という。)」にて行う。
(2) 審査の基準
「熊本市移住促進プロモーション等実施業務委託 契約候補者選定審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法
提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。ただし、最高得点者が複数ある場合は、審査会の議決により契約候補者を決定する。
(4) 審査結果の通知
審査の結果は、書面により通知する。

13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項

 契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者以上であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)
(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点

14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明

(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。

15 仕様の詳細に係る協議

(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。

16 その他の留意事項

(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
 熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明
  (ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 参加表明書等に関する事項
 ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められないものとする。
 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、参加者の負担とする。
 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合が
   ある。
 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び技術提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しないものとする。
 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。
 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契
   約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保
   留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
 ク 参加表明手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第8号)を提出すること。
(4) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加
資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(5) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(6) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。

提出書類等

【関係書類】

【申請書類】

【質問書】

【参加辞退届】


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