1、生活保護制度について
生活保護は、何らかの理由で生活困窮状態に陥り、自分の力で生計を維持できない人に対して、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、併せてその自立を助長することを目的とした制度です。
2、生活保護の要件
(1)資産の活用
最低限度の生活をするうえで、所有する資産は、一定の場合を除き原則として処分のうえ、生活の維持のため活用してください。
(2)能力の活用
働く能力がある人は能力に応じて働いて収入を得てください。仕事が見つからない人は求職活動をしてください。働く能力を活用しない人は、生活保護は受けられません。
(3) 扶養義務者による扶養
親・子・兄弟姉妹などの援助を受けられるときは、優先してその援助を受けてください。
(4)他の法律による給付等の優先
生活保護法以外の法律・制度で給付等を受けられるものは、優先してその手続きをしてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されます。
また、生活保護制度に関するよくあるご質問については、R5.5生活保護制度に関するQ&A (mhlw.go.jp)をご確認ください。
3、生活保護の種類
扶助の名称 | 内容 |
生活扶助 | 食事、被服費、光熱水費等 |
住宅扶助 | 家賃、敷金、住宅改修費等 |
教育扶助 | 学用品費、給食費などの義務教育就学費 |
介護扶助 | 介護サービス利用にかかる費用 |
医療扶助 | 医療機関における診療、治療等の費用 |
出産扶助 | 出産時の入院、衛生品費等 |
生業扶助 | 技能習得費、高等学校等就学費等 |
葬祭扶助 | 死亡時の火葬、死体運搬費等 |
4、生活保護の判定
支給される生活保護費は、その世帯の1か月分の最低生活費から世帯全員の収入を差し引いた金額です。なお、収入が最低生活を上回る世帯は生活保護は受けられません。
5、生活保護の相談・申請
生活にお困りの方は、地域の民生委員、または、お住まいの住所地を管轄する区役所の福祉事務所(保護課)にご相談ください。
なお、各総合出張所でも相談・申請を受け付けています。
【お問い合わせ先】
中央区役所 保護第一課・第二課(328-2320)
東 区役所 保護課(367-9129)
西 区役所 保護課(329-6839)
南 区役所 保護課(357-4134)
北 区役所 保護課(272-6910)