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熊本市放課後児童健全育成事業の届出等について

最終更新日:2017年5月1日
教育委員会事務局 教育総務部 放課後児童育成課TEL:328-2277328-2277 メール houkagojidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が開始されるのに伴い、平成27年4月1日付の児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ)は社会福祉法による事後の届出制から、児童福祉法上の事前届出制へと制度が変わりました。

児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ)を行う場合は事前の届出が必要です。

開始・変更・廃止(休止)の際は、所定の様式で届出をしてください。

平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出をされていた事業者の方につきましても、再度新しい様式による放課後児童健全育成事業開始届の提出が必要になります。

 

1.事業を開始する時に必要な届出

 

【様式第1号】放課後児童健全育成事業開始届

PDF 様式第1号 新しいウィンドウで(PDF:85キロバイト)

【様式第2号】事業概要書 

ワード 様式第2号 新しいウィンドウで(ワード:36.3キロバイト)

PDF 様式第2号 新しいウィンドウで(PDF:146.3キロバイト)

【添付書類】

  • 定款その他基本約款の写し
  • 運営規定
  • 収支予算書(インターネットを利用して内容を確認できる場合は、添付省略可)

エクセル 収支予算書 新しいウィンドウで(エクセル:29.5キロバイト)

PDF 収支予算書 新しいウィンドウで(PDF:71.6キロバイト)

  • 事業計画書(インターネットを利用して内容を確認できる場合は、添付省略可)

エクセル 事業計画書 新しいウィンドウで(エクセル:30キロバイト)

PDF 事業計画書 新しいウィンドウで(PDF:53.4キロバイト)

2.事業開始届の内容から変更があった場合の届出

【様式第3号】放課後児童健全育成事業変更届 

ワード 様式第3号 新しいウィンドウで(ワード:21.4キロバイト)

PDF 様式第3号 新しいウィンドウで(PDF:87.6キロバイト)

【添付書類】※変更する事項により、必要な書類を添付すること。

3.事業を廃止(休止)する場合の届出

【様式第4号】放課後児童健全育成事業廃止(休止)届   

ワード  様式第4号 新しいウィンドウで(ワード:20.6キロバイト)

PDF  様式第4号 新しいウィンドウで(PDF:78キロバイト)

 事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ提出してください。現に利用している児童がいる場合

には、利用者に対する措置についても記載してください。

4.活動中に事故(事件)が発生した場合

    •  放課後児童健全育成事業事故報告書

 活動中に死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故が発生した場合に提出してく

ださい。(事故発生当日にご一報ください。)

 

このページに関する
お問い合わせは
教育委員会事務局 教育総務部 放課後児童育成課
電話:328-2277328-2277
メール houkagojidou@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:10815)
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熊本市北区役所〒861-0195熊本市北区植木町岩野238-1代表電話:096-272-1111
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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