高額介護合算療養費とは?
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。
同一世帯の後期高齢者医療に加入されている被保険者の方の1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下表の自己負担限度額を超えたとき、申請により支給されます。
なお、対象となる方については、1月から2月にかけてお知らせ及び申請書を送付します。
75歳未満の方(国民健康保険にご加入の方)はこちらへ
自己負担限度額
負担区分 |
自己負担限度額 |
住民税課税所得690万円以上 |
212万円 |
住民税課税所得380万円以上 | 141万円 |
住民税課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者(2) |
31万円 |
低所得者(1) |
19万円※ |
※ 低所得者(1)の世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は自己負担限度額19万円、介護保険からの支給は自己負担限度額31万円でそれぞれ計算されます。
■ご注意していただきたいこと
○ 対象となる期間は、8月1日~翌年7月31日までの12ヶ月となります。
○ 申請は7月31日に加入していた健康保険の保険者(市町村窓口)で受付けます。
○ 医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、上記限度額を差し引いて501円以上となったときに支給されます。
申請に必要なもの
(1) 高額介護合算療養費等支給申請書
(2) 後期高齢者医療被保険者証
(3) 介護保険被保険者証
(4) 振込先の銀行等の口座がわかるもの
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※対象者が死亡されている場合は、戸籍謄本等(相続関係が確認できるもの)が必要となります。
申請についての注意
申請後、支給までに時間がかかりますので、ご理解ください。
支給額については、介護保険との按分になりますので、申請時点では支給額は確定しておりません。
申請窓口・お問い合わせ先
中央区役所区民課 TEL328-2278
東区役所区民課 TEL367-9125
西区役所区民課 TEL329-1198
南区役所区民課 TEL357-4128
北区役所区民課 TEL272-6905
※総合出張所でも受付けています。