Q: バイクが盗難に遭いました。どうしたらいいの?
A:まず、交番に盗難届を出してください(車台番号を確認しておいてください)。その後で、市役所の窓口で廃車の申告が必要です。申告の際、被害に遭った期日、盗難届出の期日、届出警察署名、受理番号、盗難されたときの状況の記入が必要です。「手続きの種類と必要なもの」の中の廃車の項目をご覧ください。
Q: バイクがないのに税金がきました。どうしてですか?
A:バイクを廃棄処分したり、友人にあげたりしたときなど、所有しなくなったら、廃車や名義変更の申告が必要となります。手続きを忘れていると税金がかかってきますので4月1日(課税の基準日)までに必要な手続きをしてください。
Q: 熊本市のナンバープレートを付けたまま市外に転出しましたが?
A:必ずナンバープレートを転出先の市区町村のものに変更してください。バイクの定置場のある市区町村に納税していただきます。定置場のある所の役所(場)の軽自動車税担当にあらかじめ電話で確かめてください。
Q: 障がいのある方などが所有する軽自動車の場合、減免の制度がありますか?
A:障がいのある方本人(または18歳未満の障がいのある方と生計を一にしている人)が所有している軽自動車などで一定の要件にあてはまる場合は、減免される制度があります。
詳しくは「障がいのある方などの減免について」へ