個人に関わる法的解釈を必要とするものなど (電話による相談)
※同一内容の再相談は受けられません。
個人に関わる法的解釈を必要とするものなど (電話または面接による相談)
※祝日及び年末年始を除く
※新型コロナウィルス感染症の感染状況によっては面接による相談を電話に切り替えることがあります。
お問い合わせ/広聴課 ☎096-328-2075
近年、食品の偽装表示や自動車のリコール隠しなど、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者などからの通報を契機として、相次いで明らかになりました。
このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる法令遵守を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇などの不利益な取り扱いを受けることがないよう、公益通報者保護法が制定され、平成18年4月1日から施行されました。
この公益通報者保護法では、保護される通報要件や保護の内容等を定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。国ではこの法の円滑な施行のためガイドライン等を定め公表(消費者庁ホームページ http://www.caa.go.jp/planning/koueki/)していますが、本市でもこのガイドラインを参考に労働者からの通報に対応してまいります。
※ ただし、本市に処分等の権限を有する事案に限ります。
公益通報者保護制度(労働者等からの公益通報)