海外マルチ事業者(不動産投資)とのトラブルにご注意を!!
スマートフォンやインターネットの普及により海外事業者とマルチ取引(注1)で契約することが簡単になりました。消費者はSNS等を通じた日本人からの勧誘やインターネット上の投稿・動画をきっかけに海外事業者と契約することが多くなっています。
勧誘者が日本人であることに安心して、契約内容やリスクを十分に認識しないままにサービスをインターネットで申し込み、海外事業者と思わぬトラブルとなったというご相談が消費者センターへ多数寄せられています。
日本で契約した場合は、特定商取引法上のクーリング・オフ等を主張できる場合がありますが、海外事業者の中には日本の法律は関係ないと主張し、連絡が取れずにクーリング・オフ対象期間を経過する場合があります。
今後、同様のトラブル発生が懸念され、特に若者の被害増加が想定されます。
そこで、相談事例を紹介し、トラブル拡大防止のため注意を呼びかけるものです。
(事例1)
勉強が忙しく、バイトができないと友人に相談したところ、バイトをしなくても稼ぐことができると言われ、ビジネスについて説明をする人物を紹介された。海外の不動産に投資する話で、3か月を過ぎれば毎月1万円の配当がもらえるとのことだった。最初に40万円を支払わなければならないと言われ、サラ金から借金をして支払った。しかし、契約書も領収書も何ももらっていないので不安になった。
(事例2)
大学の友人が、海外の不動産に投資するファンドの契約をし、100万円を電子マネーで支払った。年に10パーセントの利益を約束されているらしい。また、友人2人を紹介し、その人がまた新たな人を2人紹介すると、2年で100万円もの収入になるらしい。同級生が「うまい話がある。絶対に儲かるすごい話だ」と自分も誘われている。自分はそんなうまい話は無いと考えており、どんどんのめりこむ友人が心配だ。
(事例3)
SNSで実業者を名乗る人と知り合い、「この旅行クラブの会員になれば安く旅行できる」と外国の旅行クラブを紹介された。「初期費用5万円と月会費がかかるが、人を紹介すると初期費用が実質無料になる」と言われ、登録したが、登録内容の控えや契約書の書面は何も渡されなかった。サービス内容について不安になり、退会申請したが、登録アドレスが違うので受け付けられないという内容の英文が返信されてきた。誤ったアドレスで登録されており、実業家に連絡しても繋がらない。この先、ずっと月会費を引き落とされるのは困るので、解約したい。
熊本市消費者センター 相談電話 096-353-2500(相談受付時間 平日の午前9時~午後5時まで)