在宅人工呼吸器使用患者支援事業
人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的として実施しています。
対象者
(1) 熊本市に住所を有する方
(2) 指定難病医療受給者をお持ちの方で在宅療養中の方
(3) 指定難病を主たる原因として人工呼吸器を使用している方
(4) 医師が訪問看護を必要と認める方
サービスの内容
診療報酬において、訪問看護療養費を算定できる回数を超える訪問看護について、患者1人あたり年間260回を限度として利用できます。
申請方法
利用希望者は、訪問看護ステーションを通じて市に申請します。
在宅人工呼吸器使用患者支援事業の申請手続きについて
契約相手方
在宅人工呼吸器使用患者支援事業を行うに適当な訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に関わる訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は訪問看護を行うその他の医療機関(以下「訪問看護ステーション等医療機関」という。)
申請の手続きについて
熊本市 医療対策課(熊本市保健所)へ登録申請書等の提出
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提出された書類を元に契約書を作成し、市より事業者へ送付,申請者へ承認通知の送付
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契約書に押印し、事業者より市へ返送
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契約締結により事業開始
申請時に必要な書類
・ 在宅人工呼吸器呼吸器使用患者支援事業 登録申請書(様式第1号) (ワード:25.7キロバイト)
・訪問看護に関わる主治医の訪問看護指示書の写し(申請月を含むもの)
・訪問看護計画書(診療報酬対象分とは別に行う分を含む訪問看護計画書)の写し(申請月を含むもの)
申請から契約締結まで
申請に提出していただいた書類を元に、契約書の作成をいたします。契約期間は、申請日から年度の末日までとなります。
契約書を作成しましたら、熊本市分と事業者分の2通を送付させていただきます。2通にそれぞれ押印し、そのうち1通を熊本市に返送いただき、契約締結となります。
なお、契約期間については年度ごとの更新となりますので、毎年度ごとの契約手続きが必要となります。
事業報告と費用の請求について
事業を実施する訪問看護ステーション等医療機関は、当該事業の対象となる訪問看護がある場合には、申請時にご提出頂いた訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書および訪問看護計画書(診療報酬対象分とは別に行う分を含む訪問看護計画書)の写しに変更がある場合は、変更後の写しを提出してください。
合わせて、当該事業の対象となる訪問看護を行った場合は、その翌月10日(その日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに 実績報告書(様式第2号)、実績報告内訳書(様式第3号)および請求書(様式第5号) (ワード:41.9キロバイト)を医療対策課へ提出してください。提出された書類を元に支払い手続きを取らせていただきます。
必要な書類の様式については、契約書の送付時に同封させていただきます。
要綱