指定難病医療受給者証(以下、受給者証)を使用して特定医療(指定難病)を受けるためには、受給者証の提示が必要ですが、令和2年7月3日からの大雨による災害による被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、特定医療(指定難病)を受けるために必要な手続をとることができない方がいらっしゃる場合も考えられます。
つきましては、そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、当面下記通知のとおり、受給者証がなくても、(1)指定難病医療受給者証の対象者であることを申し出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。
そのため、医療機関に置かれましては、当該被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱いについては、下記通知のとおりお取り扱いいただきますようお願いします。