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自立支援医療 (精神通院医療)

最終更新日:2018年7月4日
健康福祉局 障がい者支援部 こころの健康センターTEL:096-366-1171096-366-1171 FAX:096-366-1173 メール kokoronokenko@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

自立支援医療(精神通院医療)について

・精神疾患のための通院医療費の自己負担額が、原則1割になります。ただし、「世帯」の所得等に応じて、自己負担上限額が設定されます。
・医療機関、薬局、訪問看護事業所等を指定して利用します。ただし、原則として、複数の病院、薬局等を指定することはできません。
・毎年、継続申請が必要です。有効期限の3か月前から継続申請ができます。

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方もこの制度を利用できます。

対象者

・通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)を有する方。
 (ただし、一定所得以上の世帯では、対象外となることもあります。)

手続方法

・区役所福祉課、総合出張所に下記の「申請に必要なもの」を提出してください。

・お問い合わせは、下記の「申請窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請手続きについては、当分の間、郵送でも受け付けいたしますので、ご希望の方は必ず事前にお住いの区の福祉課までご連絡ください。

申請に必要なもの

平成28年1月からマイナンバー制度が導入され、申請書へのマイナンバーの記載及びマイナンバーカードの提示等が必要になりました。また、窓口に来られるご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をお持ちいただくようお願いします。なお、自立支援医療受給者証にはマイナンバーは記載されません。

※任意代理人の委任状(任意様式サンプル)は  PDF こちら 新しいウィンドウで(PDF:221.2キロバイト)


1.新規申請・継続申請・再申請
 ○申請書
 ○自立支援医療費の意見書(精神通院用)※1
 ○受給者証(継続申請・再申請の場合)
 ○健康保険証※2
 ○本人の1年間の収入がわかるもの※3
 〇マイナンバーに係る確認書類


2.変更申請
<自己負担上限額の変更>
 ○申請書
 ○受給者証
 ○健康保険証※2
 ○本人の1年間の収入がわかるもの※3
 〇マイナンバーに係る確認書類

<医療機関、薬局、訪問看護事業所等の変更、追加>

 ○申請書
 ○受給者証
 〇マイナンバーに係る確認書類

 ※デイケア、訪問看護等を追加する場合、自立支援医療費の意見書(精神通院用)の添付が必要(訪問看護を追加する場合は訪問看護指示も可)

3.変更届
<氏名の変更>
 ○変更届
 ○受給者証
 ○氏名の変更を証明するもの

 〇マイナンバーに係る確認書類

<熊本市内における住所の変更>
 ○変更届
 ○受給者証
 ○新住所を証明するもの(新住所がわかる郵便物等でも可)

 〇マイナンバーに係る確認書類

<加入する健康保険の変更(自己負担上限額が変わらない場合)>
 ○変更届
 ○受給者証
 ○変更後の健康保険証

 〇マイナンバーに係る確認書類

 

4.死亡、その他の理由による返還届

 〇返還届

 〇受給者証


※1 継続申請(有効期間内の更新申請)は、毎年必要ですが、意見書の提出は、これまでの治療内容・方針に変更が無い場合には、2年に1回でよいこ

   とになっています。
※2 国民健康保険の場合(市町村運営以外の国民健康保険の場合も含む)、同一保険の家族全員の保険証の写しが必要です。また、後期高齢者医療の

   場合も同一世帯で後期高齢者医療の方全員の保険証の写しが必要です。それ以外の被用者保険の場合には、被保険者と申請者本人の保険証の写し

   が必要です(1枚で両方確認できる場合は1枚でも可)。なお、下記の「自己負担額」の決定にあたっては、各医療保険の被保険者(保険料の算

   定対象となっている方)の課税状況等の確認を行います。
※3 市民税が非課税の場合に必要となります。申請日がその年の6月以前の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分の収入がわかる書類の提出が必

   要となります。(例)年金振込通知書、振込のあった通帳のコピー等

各種申請書

各種申請書はこころの健康センターからダウンロードできます。

自己負担額

通院医療費の自己負担額が、原則1割になりますただし、「世帯」の所得等に応じて、自己負担上限額が設定されます。
市町村民税非課税世帯>
・生活保護世帯                       0円
・市町村民税非課税世帯(本人収入≦80万円)      2,500円
・市町村民税非課税世帯(本人収入>80万円)       5,000円

また、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」に該当する方)は、次のとおり自己負担上限額が設定されます。
市町村民税課税世帯>
・市町村民税額(所得割)<3万3千円          5,000円
・3万3千円市町村民税額(所得割)<23万5千円   10,000円
・市町村民税額(所得割)23万円5千円        20,000円
※市町村民税額(所得割)23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、制度の対象外となります。

申請窓口・お問い合わせ

中央区役所福祉課      096-328-2313
東区役所福祉課       096-367-9177
西区役所福祉課       096-329-5403
南区役所福祉課       096-357-4129
北区役所福祉課       096-272-1118

託麻総合出張所       096-380-3111
河内総合出張所       
096-276-1111
天明総合出張所       096-223-1111
幸田総合出張所       096-378-0172

城南総合出張所       0964-28-3111
清水総合出張所       096-343-9161

龍田総合出張所       096-338-2231

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