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【消費者トラブル注意報】賃貸住宅の退去トラブルにご注意!

最終更新日:2024年2月1日
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センターTEL:096-353-5757096-353-5757 FAX:096-353-2501 メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

敷金が返ってこない!高額な修繕費を請求された!

借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニングやクロス張替え等の原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたという相談が寄せられています。

 

 

イラスト

子どもサポート情報第140号新しいウインドウで(外部リンク)より

(国民生活センターHP)

【相談事例】
 大学生の娘が賃貸アパートを退去することになった。壁や床等の補修費用や清掃代等で合計13万円になり、敷金9万円を差し引いた4万円を請求された。精算書の内容に納得がいかず、入居時、壁や床は新品ではなかったと不動産屋に言ったら、新品だったと言われた。
 
【★ポイント】
  • ・入退去時は、家主や仲介業者などの家主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。その際、確認した内容を残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったり、証拠となる記録を残すことが大切です。
  • ・修繕費用を請求された場合、内容をよく確認し、納得出来ない点は家主側に十分な説明を求めましょう。
  • ・入居前に必ず契約書を確認しましょう。ハウスクリーニングは借主負担とするなどの特約は原則として有効となるため、退去時の特約等を確認しておくことが大切です。 
  •  

     

    原状回復の原則

    ●「原状回復費用」とは、完全に入居時の状態に戻すことではなく、借主の故意や不注意などにより生じた損耗、キズ等の破損部分をもとの状態に戻すことをさします。したがって、経年変化、自然損耗、通常使用による変化まで借主が負担する必要はありません。


    ●古くなった設備を最新のものに交換したり、化粧直しなどのリフォームなどは、次の入居者を確保するためやグレードアップとなり、これらは貸主の負担です。

    ●借主の責任によって生じたキズを修理するための費用は、破損部分の修繕工事に必要な施工の最小単位に限定されます(壁紙の例:原則m2単位、もしくは破損部分を含んだ一面)。

     

    詳しくは、国土交通省HP「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。

     

      消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター新しいウインドウでにご相談ください。

      (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500

      相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

     

    (ID:32572)
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    熊本市北区役所〒861-0195熊本市北区植木町岩野238-1代表電話:096-272-1111
    [開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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