外国人住民に関する登録の手続きが変わります!
日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行の日(公布の日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月9日)とされました。その結果、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票が作成されました。
また、その1年後にあたる平成25年7月8日からは、外国人住民の方も住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に記録されたことにより、住民票コードという11桁の番号が付けられ、個人番号カードを作ったり、公的個人認証サービスを利用することができるようになりました。
法改正の詳しい内容については、法務省・総務省のホームページをご覧ください。
法務省:新たな在留管理制度がスタート!
法務省入国管理局:特別永住者の制度が見直されます!
総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について
改正後の手続きについては、「外国人の方の住民異動について」をご覧ください。
【お問い合わせ先】
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南区役所区民課 :096-357-4126 北区役所区民課:096-272-6900