*2.外国人住民の方が海外から来て、初めて住民登録する際にはパスポートまたは、在留カードが必要となります。
外国人住民の方の住民異動届については、こちらをご参照ください。
*3.受付窓口では、ご持参されたパスポートで帰国日を確認しています。
空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
パスポートに帰国日の押印がない場合は、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてご持参ください。
半券を処分された場合は、帰国される直前に滞在されていた国の出国スタンプの日付を確認して、ご本人に帰国日を申し出ていただきます。
*住民異動届に伴い別のお手続きが必要になる場合がありますので、「くらしの手続きガイド(外部リンク)」でご確認いただき、手続きの方法や必要なものなど詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
マイナンバーカードの継続利用について
■マイナンバーカードの住所書き換え等(券面記載事項の変更)
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項の変更が必要です(数字4桁の暗証番号の入力も必要です)。
※国外転入届出の際にカードの持参がなく継続利用手続きしないまま転入届出日から90日が経過した場合はカードが失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
■電子証明書発行の手続き
国外転入に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字6~16文字の入力も必要です)。
〇本人が窓口へ行く場合
・本人が窓口へ行く場合は、マイナンバーカードを持参してください。
〇転出前の世帯において同一世帯であった方(同一世帯員)が代理人として窓口へ行く場合
・こちら( 個人番号カード国外継続利用に伴う電子証明書失効申請新規発行申請に係る委任状兼暗証番号記載用紙 (PDF:551.4キロバイト))の様式を記入の上、暗証番号が見えないように封緘してマイナンバーカードとあわせて代理人が持参してください。
※記載された暗証番号が誤っている場合は手続できません。
※カード保有者が15歳未満または成年被後見人の方で、その法定代理人が窓口に行く場合については、当該様式は不要です。
〇同一世帯員ではない方または法定代理人以外の方が窓口へ行く場合
・下記の手順にて手続を行ってください。
(1)予めカード保有者本人が電話(熊本市役所地域政策課096-328-2067)で照会回答書の送付を依頼してください
(2)カード保有者本人の住所に届く照会回答書に記入・封緘後、代理人がマイナンバーカードとあわせて持参してください。