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高額療養費

最終更新日:2023年1月11日
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課TEL:096-328-2290096-328-2290 FAX:096-324-0004 メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

制度の概要

 1ヶ月の医療費の一部負担金が高額になったとき、支給申請し認められた場合に、後から自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 ただし、保険料の支払いが滞っている場合、支給を受けられない場合があります。

【計算上の注意点】
1.一人の被保険者について、暦月ごと、医療機関ごとに計算します。
2.同じ医療機関に受診しても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
3.院外処方の調剤負担は、処方を出された医療機関と合算できます。

4.70歳未満の方は、同じ人が同じ月(暦月)に、一医療機関(入院と外来、医科と歯科は別)につき

   21,000円以上の自己負担額を支払った分のみを計算対象とします。

(70歳以上の方は、1円から計算対象です。)

5.入院時の食事代、差額ベッド代等の保険適用外の負担額は除きます。

自己負担限度額についての詳細はこちら

PDF 自己負担限度額(70歳未満)(令和3年4月1日更新) 新しいウィンドウで(PDF:68.3キロバイト)


 

 




 

 

 

 

 


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                                    申請の方法等

                                    持参するもの:・国民健康保険証

                                           ・医療機関等の領収証(原本)

                                           ・世帯主の預貯金通帳等

                                           ・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。

                                    受付期間 :診療月の翌月から受付になります。
                                    ※診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり申請でき
                                    なくなりますのでご注意ください。

                                    支払日 :申請された翌々月の末日にお振込み予定です。
                                    ※高額療養費は医療機関等から送付される「診療報酬明細書
                                    (レセプト)」に基づき支給を行うため、市役所に送付が遅れた
                                    場合や、レセプトに誤りがあった場合は、支払いが遅くなる
                                    場合があります。ご了承ください。




                                     



                                     

                                     


                                    申請窓口・問い合せ先

                                     中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
                                     東  区役所区民課 TEL 096-367-9125
                                     西  区役所区民課 TEL 096-329-1198
                                     南  区役所区民課 TEL 096-357-4128
                                     北  区役所区民課 TEL 096-272-6905

                                    ※ 各総合出張所でも受け付けています。

                                    • 高額療養費支給例


                                    支給例の詳細はこちら

                                      • PDF 支給例 新しいウィンドウで(PDF:66.5キロバイト)

                                    多数該当について


                                    多数該当の詳細はこちら

                                    世帯合算について


                                    世帯合算の詳細はこちら

                                    PDF70歳以上の世帯の方新しいウインドウで(PDF:95.3キロバイト)

                                    PDF70歳未満、70歳以上の混合世帯の方新しいウインドウで(PDF:94.4キロバイト)

                                    特定疾病(長期高額疾病)について

                                     人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病等の特定疾病の方は、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を提示すれば特定疾病に関する医療について、1ヶ月の一部負担金の額が、医療機関ごと、また入院、外来ごとに1万円になります。
                                     ただし、上位所得者の人工透析による認定者の方についてのみ、2万円になります。
                                    《申請に必要なもの》
                                    ◆国民健康保険被保険者証

                                    ◆国民健康保険特定疾病認定申請書(医療機関にて「医師の意見欄」を記入してもらってください。)または、以前加入されていた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」の写しなど

                                    ◆個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。

                                      ■限度額適用認定証について

                                     国民健康保険に加入している70歳未満の方が入院又は外来で医療機関等を受診したとき、 医療機関に保険証と限度額適用認定証 を提示すると、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。

                                     ただし、保険料の支払いが滞っている場合、限度額適用認定証の交付ができない場合があります。
                                     

                                    ※オンライン資格確認が利用可能な医療機関等では、本人が同意した場合は保険証(70歳以上の方は

                                       被保険者証兼高齢受給者証)またはマイナンバーカードのみを医療機関等の窓口で提示することで、

                                     「国民健康保険限度額適用認定証」がなくても、受診時にお支払いいただく金額が1か月の自己負担限

                                       度額 までとなります。(マイナンバーカードを保険証として利用するには事前の手続きが必要です。)

                                     詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。厚生労働省ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)

                                    ※限度額認定証の発効期日は申請月の1日からです。前月の支払金額が自己負担限度額を超えている場合

                                     は、高額療養費を申請していただきます。

                                    ※毎年8月に適用区分の見直しがあるため、限度額適用認定証の有効期限は7月末までとなっております。

                                       更新のためには、再度申請をしていただく必要があります。


                                     自己負担限度額表(70歳未満)

                                    平成27年1月からの受診分

                                    適用区分 所得金額 ※1  3回目まで 4回目以降  交付されるもの 

                                    (ア)

                                     901万円超

                                    252,600円

                                    総医療費が842,000円を超えた

                                    ときは、超えた分の1%を加算 

                                    140,100円 限度額適用認定証 

                                    (イ)

                                     600万円超~

                                    901万円以下

                                    167,400円

                                    総医療費が558,000円を超えた

                                    ときは、超えた分の1%を加算 

                                    93,000円 限度額適用認定証  

                                     (ウ)

                                    210万円超~

                                    600万円以下 

                                    80,100円

                                    総医療費が267,000円を超えた

                                    ときは、超えた分の1%を加算 

                                     44,400円 限度額適用認定証  

                                    (エ)

                                     210万円以下 57,600円  44,400円 限度額適用認定証  

                                    (オ)

                                     住民税非課税 35,400円  24,600円

                                    限度額適用・標準負

                                    担額減額認定証 ※2

                                    ※1 「所得金額」は、同一世帯の全ての被保険者について、所得から基礎控除(43万円)を差し引いた額の合計です。(合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減します。)

                                    ※2 住民税非課税世帯は入院時の食事代も減額されます。 

                                    ※70歳以上の方には、3割負担の一部の世帯(H30.8~)、市・県民税非課税世帯に発行しております。
                                      それ以外の世帯の方は手続きの必要がありません。

                                    •  
                                      • 例)入院時の医療費が100万円かかった場合(課税・適用区分(ウ)の場合)
                                        限度額認定証を提示すると、窓口での負担が自己負担限度額の87,430円の支払いで済むようになります。
                                        《計算式》
                                        (1,000,000円-267,000円)×0.01+80,100円=87,430円

                                          ※限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要です。

                                          【必要なもの】 ・国民健康保険被保険者証

                                                  ・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。                

                                                  ・PDF 限度額認定証交付申請書 新しいウィンドウで(PDF:489.5キロバイト)

                                                                   (申請窓口にあります)

                                           

                                          【申請窓口・問い合せ先】
                                            中央区役所区民課  TEL 096-328-2278 
                                            東  区役所区民課 TEL 096-367-9125 
                                            西  区役所区民課 TEL 096-329-1198 
                                            南  区役所区民課 TEL 096-357-4128 
                                            北  区役所区民課 TEL 096-272-6905 
                                           ※ 各総合出張所でも受け付けています。

                                           

                                          委任払制度について

                                           医療機関に支払う医療費が高額となり、支払うことが困難な世帯を対象に「委任払制度」を実施していましたが、委任払い制度に変わるものとして、平成19年4月から「限度額適用認定証」の交付が始まりました。(ただし、1ヶ月に2ヶ所以上の入院があり、一部負担金の支払が困難な世帯を除きます。)

                                          詳しくは限度額適用認定についてをご覧ください。 

                                          このページに関する
                                          お問い合わせは
                                          健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
                                          電話:096-328-2290096-328-2290
                                          ファックス:096-324-0004
                                          メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 
                                          (ID:380)
                                          新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
                                          ※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
                                          PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
                                          熊本市北区役所〒861-0195熊本市北区植木町岩野238-1代表電話:096-272-1111
                                          [開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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