こども医療費助成(ひまわりカード)
乳幼児及び児童の健康の保持と健全な育成を図るためお子様の医療費を助成します。 助成対象者熊本市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生相当(18歳到達後の3月末日)までの乳幼児及び児童。 ※令和5年12月診療分から、助成対象を高校3年生相当(満18歳到達後の3月末日)までに拡充し、全対象者の保険薬局の自己負担が無料になりました。 改正内容はこちら 受給資格者証(ひまわりカード)をつくるとき助成を受けるためには、「こども医療費受給資格者証」(ひまわりカード)が必要です。申請手続きにはお子様の健康保険証をお持ちください。
- 申請書 (PDF:335.4キロバイト)
- 申請書 (エクセル:61.5キロバイト)
医療費の助成範囲助成の対象となるものは、保険診療による医科・歯科・保険薬局にかかる医療費の一部負担金です。
<助成の対象とならないもの> ・入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、健診代、予防接種代などの保険診療以外の医療費 ・入院時の食事代(標準負担額) ※ご加入の共済組合・健康保険組合・国民健康保険組合から家族療養附加金等が支給されるときは、これを控除した額を助成することになりますので、家族療養附加金の有無についてあらかじめご承知おきください。
※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
診療を受けるとき熊本市内の医療機関に「こども医療費受給資格者証」(ひまわりカード)と健康保険証を提示すると、医療機関窓口で精算されます。 ※ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度との併用はできません。
次の(1)~(5)に該当するときは、いったん医療費を支払った後、各区役所保健こども課又は、各総合出張所で医療費助成の手続きをしてください。
(1)1ヶ月(暦の月)に、ひとつの医療機関で入院・外来別で一部負担金が21,000円以上のとき 保険薬局と処方先医療機関で支払った医療費が合わせて一部負担金が21,000円以上のとき (2)熊本県外および熊本県内一部の医療機関で診療を受けたとき (3)自立支援医療(育成医療、精神通院医療、更生医療)・小児慢性特定疾患に係る一部負担金 (4)治療用装具に係る費用で保険者が保険給付を認めた場合の一部負担金 (5)訪問看護ステーション利用に係る本人負担(基本使用料のみ)が発生したとき ※上記以外でも一部負担金を実際に支払った場合は医療費の助成申請ができます。
自己負担 | 0歳~2歳 | 3歳~4歳 | 5歳~6歳 | 小1~小6 | 中1~中3 | 高1~高3 | 入院 | 医科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外来 | 医科 | 0 | 700 | 700 | 700 | 1,200 | 1,200 | 歯科 | 0 | 0 | 700 | 700 | 1,200 | 1,200 | 保険薬局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1つの医療機関ごと、1月ごとに上記のような自己負担額があります。 ※1つの医療機関で1ヶ月あたりの医療費の自己負担額が700円、1200円以下の場合や、対象年齢を過ぎた場合は助成の対象となりません。 ※令和5年12月診療分から、対象年齢を、高校生相当まで拡充し、保険薬局の自己負担が無料になりました。 償還申請ひまわりカードを使用せず医療費を医療機関の窓口で支払った場合には、医療費助成の手続きが必要です。 請求期間は、診療や入院のあった月の翌月(当月分は請求できません)から12ヶ月以内です。 郵送の場合は、事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健こども課へお問い合わせください。 <手続きに必要なもの> ・医療費の領収書 ・こども医療費受給資格者証(ひまわりカード) ・お子様の健康保険証 ・受給資格者(ひまわりカードに記載あり)の通帳またはキャッシュカード
・印鑑
※高額療養費に該当する場合は上記の他に高額療養費支給決定通知書が必要です。お子様と同じ健康保険加入者で、高額療養費積算の対象となった家族の領収書がある場合はその方の領収書もご持参ください。 ※治療用装具の場合は、上記の他に医師による診断書・証明書又は治療用装具作製指示書、療養費支給決定通知書が必要です。 ※治療用眼鏡の場合は、上記の他に作成指示書および患者様検査結果、療養費支給決定通知書が必要です。 ※ご加入の共済組合・健康保険組合・国民健康保険組合から家族療養附加金等が支給されるときは、これを控除した額を助成することになりますので、家族療養附加金の有無についてあらかじめご承知おきください。 ※限度額認定証、育成医療資格者証、小児慢性特定疾患受給資格者証をお持ちの方はご持参ください。 ※医療機関の窓口で、健康保険証を提示できずに医療費の全額(10割)をお支払いされた場合は、上記の他に療養費支給決定通知書(健康保険組合等から発行されます。)が必要です。 まずは、ご加入の健康保険組合等に保険給付分の支給申請していただき、(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。)その決定通知書を受け取り後、手続きにお越しください。
その他手続きが必要な場合・お子様の健康保険が変わった、氏名変更を行った、受給資格者を変更したいなど、ひまわりカードに登録している内容が変わる場合 (ひまわりカードとお子様の健康保険証をお持ちください) ・ひまわりカードを紛失した場合(お子様の健康保険証をお持ちください) ・生活保護を受けるようになった場合 ・重度心身障害者医療費助成資格を取得した場合
※市内間で転居された場合の住所変更に関するお手続きは不要です。 ※市外へ転出すると受給資格がなくなりますのでひまわりカードはご返還ください。 - 変更届 (エクセル:59キロバイト)
- 喪失届 (エクセル:54キロバイト)
- 変更届 (PDF:298.9キロバイト)
- 喪失届 (PDF:317.8キロバイト)
郵送受付けについてこども医療費助成の手続きを郵送でも受付しています。 なお、償還申請(払い戻し申請)の場合は事前相談が必要ですので、まずは下記のとおりお住いの区の保健こども課へお問い合わせください。 償還申請の請求期間は診療や入院のあった月の翌月(当月分は請求できません)から12ヶ月以内です。 ◆郵送による受付日の取扱い 郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。 ◆郵送について 郵便局による差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。 普通郵便で送付された書類の到達確認等のお尋ねはお受けできない場合があります。 郵送に係る送料等については、申請者負担となります。 ※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。 ◆送付先 お住いの区の保健こども課(下記問い合わせ先) ◆その他 必ず日中お電話のつながる連絡先をご記入ください。 お電話がつながらない場合、助成金の支払いができず保留のままとなってしまう可能性がありますのでご注意ください。
※全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の方はこちら 学校でのケガについて学校や保育園等の管理下でのケガについては、日本スポーツ振興センターからの給付対象となります。詳しくは、学校や保育園等におたずねください。 なお、日本スポーツ振興センターの災害給付金を請求したが認められなかった場合には、ひまわりカードの助成対象となりますので、診療を受けた翌月から12ヶ月以内に、償還申請の手続きを行ってください。 申請窓口・問い合わせ先中央区役所 保健こども課 TEL 096-328-2421 東区役所 保健こども課 TEL 096-367-9130 西区役所 保健こども課 TEL 096-329-6838 南区役所 保健こども課 TEL 096-357-4135 北区役所 保健こども課 TEL 096-272-1104 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所) TEL 096-380-3111 河内まちづくりセンター(河内総合出張所) TEL 096-276-1111 天明まちづくりセンター(天明総合出張所) TEL 096-223-1111 城南まちづくりセンター(城南総合出張所) TEL 0964-28-3111 幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所) TEL 096-378-0172 清水まちづくりセンター(清水総合出張所) TEL 096-343-9161 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所) TEL 096-338-2231
芳野分室 TEL 096-277-2001
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