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令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(対象拡充)について

最終更新日:2024年11月16日

児童手当制度改正(対象拡充)後の振込について

令和6年(2024年)12月13日(金)は、児童手当の支給対象が拡充されてから初めての支給日です。申請をしたのに振込がない、振込金額が違う場合は、以下の原因が考えられます。以下のどれにも該当しない場合は、お住まいの区の保健こども課またはこども支援課までお問い合わせください。
※振込日は問い合わせが集中しますので、12月16日(月)以降のお問い合わせにご協力をお願いいたします。

(1)振込時間について
児童手当の振込時間は金融機関によって異なり、午後に振り込まれる場合もあります。12月16日(月)になっても振り込まれない場合は(2)以降をご確認ください。
(2)振込金額について
大学生年代のお子様は支給対象外です。高校生年代以下のお子様の支給額は下表のとおりです。1回の支給でまとめて2か月分を振り込みます。

手当額(月額)

 お子様の年齢 お子様一人当たりの月額
 0歳~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
 0歳~3歳未満(第3子以降) 30,000円
 3歳以上~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
 3歳以上~高校生年代(第3子以降) 30,000円
例1:第1子(大学生)、第2子(高校生)、第3子(高校生)の場合
第1子:0円(大学生の子は支給対象外ですが、1人目として数えます。)、第2子:10,000円、第3子:30,000円
月額40,000円×2か月分=80,000円 が振り込まれます。
例2:第1子(小学生)、第2子(2歳児)の場合
第1子:10,000円、第2子:15,000円
月額25,000円×2か月分=50,000円 が振り込まれます。
(3)申請日について
令和6年(2024年)11月15日(金)までに申請が完了していない場合、初回の振込が1月以降になる場合があります。
※期限までに申請しても、書類の不備などにより審査が完了していない場合、初回の振込が1月以降になることがあります。
11月15日までに申請をしていなくても、令和7年(2025年)3月31日(月)までは申請を受け付けます。その場合、令和6年(2024年)10月以降の拡充分の手当を、遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。

ただし、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した月の翌月分から支給を開始します。

この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください

(4)申請後に市外転出した場合について

熊本市に拡充分の児童手当申請をした後に熊本市外に転出した場合、振込金額、振込日が変わることがあります。

・令和6年9月までに市外転出した場合、熊本市からは拡充分の児童手当を振り込みません。転出先の自治体で申請しなおしてください。

・令和6年10月中に市外転出した場合、熊本市からは10月分の児童手当まで支給します。振込日は申請時期などにより異なりますが、11月20日(水)または12月13日(金)に振込を予定しております。

制度改正(対象拡充)内容について

令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
【拡充分】 現行制度 拡充後(令和6年10月~)
支給対象児童15歳の年度末(中学校卒業程度)まで18歳の年度末(高校卒業程度)まで
所得制限あり
・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)
・所得上限以上で支給なし
なし
第3子以降加算額(多子加算)
月額15,000円月額30,000円
第3子以降加算カウント方法18歳の年度末(高校卒業程度)まで 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで
※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。
支払月4か月ごとに支給(2・6・10月)2か月ごとに支給(偶数月)
※初回支給は令和6年(2024年)12月です。

 ※○歳年度末…○歳到達後最初の3月31日のことを指します。

申請について

【注意】公務員のかた、熊本市外にお住まいのかたは熊本市への申請はできません。

・申請者(父母等のうち所得の高いかた)が勤務先から児童手当が支給される公務員である場合は、勤務先への申請が必要です。
独立行政法人にお勤めのかたなど、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、熊本市へご申請ください。その際は、熊本市への申請前に、勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。
※熊本市から児童手当を支給した後に、勤務先から児童手当が支給される公務員であることが発覚した場合は、熊本市から支給した児童手当はご返還いただきます。
・申請者が熊本市外にお住まいのかた(公務員除く)は、お住まいの自治体への申請が必要です。
熊本市から児童手当を支給した後に、他自治体との重複支給が発覚した場合は、重複分の児童手当はご返還いただきます。

現在児童手当を受給していないかたは、対象拡充に伴う申請手続きが必要です。 

  • 申請に必要なもの ※(5)、(6)は窓口にも様式がございます。
  • (1)申請者名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(配偶者やお子様の口座は登録できません。)
  • (2)申請者名義の健康保険証(配偶者、お子様の健康保険証は不要です。)
  • 3歳未満のお子様を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ提出が必要です。
  • ※令和6年(2024年)12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了しますが、同時点でお手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間使用することができます。有効な健康保険証をお持ちでない場合は、ご自身のスマートフォンからマイナポータルにログインしていただき、健康保険情報が確認できる画面を窓口で提示いただくか、または、ご加入の健康保険組合が発行する資格確認書をご提出ください。
  • (3)配偶者及びお子様のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付住民票、マイナンバー通知カード 等)
    配偶者またはお子様の住民票が熊本市外にある場合のみ必要です。居住実態が熊本市外であっても、住民票が熊本市にある場合はマイナンバー確認書類の提出は不要です。
(4)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(5)PDF 児童手当 認定請求書兼振込依頼書 新しいウィンドウで(PDF:282.4キロバイト)
(6)以下に該当するかたは、それぞれ申立書の提出が必要です。
PDF 別居監護申立書 新しいウィンドウで(PDF:111.8キロバイト)別居している18歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(高校生相当以下)を養育しているかた
PDF 監護相当・生計費の負担についての確認書 新しいウィンドウで(PDF:99.3キロバイト) 18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(大学生相当)を養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子様を3人以上養育しているかた
  • ※郵送で申請する場合は、(1)~(4)のコピーと、必要に応じて(5)~(6)をダウンロードしてご記入の上、お住まいの区の保健こども課までご提出ください。保健こども課の住所は本ページ下部をご覧ください。郵便料は申請者様の負担となります。

現在児童手当を受給中のかたは、対象拡充に伴うお手続きは原則不要です。

ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(生年月日が平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日までの間にあるお子様)を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です
・0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
・お子様の進学・就職・婚姻等を問わず、申請者がそのお子様についての経済的負担がある場合はカウント対象に含むことができます。就職して自立している場合など、経済的負担がない場合は申請することができません。
・制度改正により18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、そのお子様本人は手当の支給対象になりません。
  • ・申請に必要なもの
  • (1)お子様のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付住民票、マイナンバー通知カード 等)
    お子様の住民票が熊本市外にある場合のみ必要です。居住実態が熊本市外であっても、住民票が熊本市にある場合はマイナンバー確認書類の提出は不要です。
  • (2)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
※郵送で申請する場合は、(1)(2)のコピーと、以下PDFをダウンロードして必要事項をご記入の上、お住まいの区の保健こども課までご提出ください。保健こども課の住所は本ページ下部をご覧ください。郵便料は申請者様の負担となります。

申請期限

令和6年(2024年)11月15日(金)

申請期限を過ぎた後でも、令和7(2025年)3月31日までは申請を受け付けます。

ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当を遅れて支給します。※令和6年(2024年)10月以降の拡充分の手当を、遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて追加支給します。申請した日が月末に近い場合などは、申請した月の翌々月に支給する場合がございます。

また、令和7(2025年)4月1日以降に申請した場合は、申請した日の翌月分から拡充分を支給します。

この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください


申請結果の通知について

申請有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更があるかたには、令和6年(2024年)12月上旬頃を目途に結果通知を郵送します。
申請期限を過ぎた後に申請した場合は、追加支給日までに結果通知を郵送します。
※拡充対象のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。

よくある質問(Q&A)

お問い合わせ先

児童手当制度改正(対象拡充)に関するお問い合わせは、児童手当制度改正申請受付コールセンターまでお電話ください。


児童手当制度改正申請受付コールセンター

電話番号:096-276-6778

設置期間:令和6(2024年)63日(月)~  令和6(2024年)126日(金)

受付時間:月曜~金曜の午前9時~午後5時(祝日を除く。)

※繁忙時期(令和6(2024年)6月~7月、11月~12月)はお電話が繋がりにくい場合がございます。

 その際は、お手数ですが時間を置いておかけ直しください。


【区役所】

中央区保健こども課

〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所中央区保健こども課 こども班

TEL 096-328-2421

東区保健こども課

〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区役所保健こども課 こども班

TEL 096-367-9130

西区保健こども課

〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健こども課 こども班

TEL 096-329-6838

南区保健こども課

〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健こども課 こども班

TEL 096-357-4135

北区保健こども課

〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健こども課 こども班

TEL 096-272-1104


【総合出張所】

東区

 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111

西区

 河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111

南区

 天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111 

 幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172 

 城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111

北区

 清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161

 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231

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熊本市北区役所〒861-0195熊本市北区植木町岩野238-1代表電話:096-272-1111
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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