1 制度の概要
4月の定例募集以外に、家計の急変等を対象とした奨学生を募集します。
家計の急変等の対象については、後述「13 家計の急変等の対象について」の【一覧表】をご覧ください。
2 貸付対象者について
奨学金の貸付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす方となります。
(1) 熊本市内に居住する方の被扶養者であること。
(2) 学校教育法による高等学校、高等専門学校、短期大学、大学又は専修学校(高等課程及び専門課程)(以下「学校等」という。)に在学していること。(※学年は問いません。)
(3) 国、他の地方公共団体若しくはその他の団体からの奨学金(貸付けによるものに限る。)又はこれと同種の貸付けを受けていないこと。
(4) 「13 家計の急変等の対象者について」の【一覧表】の要件に該当すること。
3 貸付区分及び貸付金額について
区分 |
種別 |
貸付月額 |
申請時の申し出により 貸付月額に加算される額 |
自宅外通学生 加算額
(※大学等に限る) |
第1学年初回 加算額
(※1年生に限る) |
高校等 |
高等学校
高等専門学校
専修学校(高等課程) |
国・公立
私立 |
(1)18,000円 (2) 9,000円
(1)30,000円 (2)15,000円 |
|
50,000円
100,000円 |
大学等 |
大学
短期大学
専修学校(専門課程) |
国・公立
私立 |
(1)42,000円 (2)21,000円
(1)51,000円 (2)25,500円 |
6,000円
10,000円 |
150,000円
200,000円 |
※貸付月額の(2)を希望する場合は、申請書の「※減額」欄の「希望する」に○をご記入ください。
4 貸付期間について
申請した日の属する月から令和7年(2025年)3月まで
5 募集期間について(令和6年度(2024年度))
令和6年(2024年)6月17日(月)から令和7年(2025年)2月28日(金)まで
6 提出書類
(1) 熊本市奨学金貸付申請書(熊本市奨学金条例施行規則(以下「規則」という。)様式第1号)
(2) 熊本市奨学金家計急変等申請書
(3) 生計を一にする世帯員全員の住民票(本籍不要)
(4) 生計を一にする世帯員全員の令和6年度市県民税(所得・課税)証明書
(5) 「13 家計の急変等の対象について」の【一覧表】に定める提出書類
※1 (4) は、前年度義務教育就学前及び就学中であった児童・生徒を除きます。
※2 世帯員が他に居住する場合であっても、当該世帯員と申請者とが「生計を一にする」ときは、当該世帯員に係る(3)及び (4)(※1の場合を除く)の書類の提出が必要です。
7 募集案内・申請書の配布場所について
熊本市教育委員会事務局学務支援課、市役所1階総合案内、各区役所・各まちづくりセンター及び熊本市内の対象学校等窓口等で配布します。
【募集案内及び申請書様式】
以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
- 募集案内 (PDF:20.1キロバイト)
8 提出先について
(1)持参する場合
熊本市中央区手取本町1番1号
SPring熊本花畑町 5階
熊本市教育委員会事務局学務支援課
電話:096-328-2716
FAX:096-353-3921
(2)郵送する場合
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市教育委員会事務局学務支援課
-
9 採用通知と採用後の手続きについて
採用の可否は、奨学生決定通知書(規則様式第2号)により本人宛て郵送にて通知します。
また、採用となった方には、奨学生決定通知書と一緒に誓約書(規則様式第3号)等を送付しますので、指定された期日までに熊本市教育委員会学務支援課にご提出ください。
なお、正当な理由なく期日までに誓約書等の提出がない場合は、採用を取り消すことがあります。
10 連帯保証人について
採用になった場合は、連帯保証人が2人必要です。連帯保証人2人のうち、1人は扶養者、もう1人は、原則として熊本市内に居住する別生計の成年者の方をお願いします。(貸付を受けるときと返還するときに、それぞれ書類の提出が必要となります。)
11 返還の義務について
熊本市奨学金は貸付けであり、その返還金が再び奨学金の原資となりますので、貸付け終了後、次の表の期間内に必ず返還しなければなりません。
なお、奨学金は無利子です。
学校区分 |
返還期間 |
高等学校
専修学校(高等課程) |
国・公立 |
9年 |
私立 |
12年 |
高等専門学校 |
国・公立 |
13年 |
私立 |
14年 |
大学 |
国・公立 |
14年 |
私立 |
15年 |
短期大学
専修学校(専門課程) |
国・公立 |
12年 |
私立 |
11年 |
12 返還方法について
(1)返還の始期・・・貸付終了後6ヵ月の猶予期間後から
(2)払込方法・・・年賦、半年賦又は月賦のいずれかから選択できます。原則として口座引落しとなります。
(3)支払期日
ア 年賦・・・毎年12月末日
イ 半年賦・・・毎年6月末日と12月末日
ウ 月賦・・・毎月末日
(4)返還猶予・・・奨学生であった者が、大学等の教育施設に進学したとき、あるいは病気その他特別な事情により返還が困難と認められる場合は、本人の申請により、その状況を審査のうえ一定期間返還を猶予することができます。
13 家計の急変等の対象について
以下の【一覧表】に該当する方が、家計の急変等の対象となります。
【一覧表】
家計急変等の要件 |
内容 |
提出書類 |
火災・風水害等 |
火災、風水害等の天災による家屋への被害(全焼・半焼・全壊・半壊) |
・り災証明書又は新聞記事等火災・風水害等の被害にあったことが分かるもの |
破産 |
扶養者の事業失敗による破産 |
・破産申告書(裁判所) |
失職 |
主たる生計者が会社側の都合による解雇により失職 |
・退職証明書
・雇用保険受給資格者証の写し
・自己都合による退職でないことがわかるもの
(離職票、会社の証明、新聞記事等) |
死亡 |
主たる生計者の死亡 |
・死亡診断書
・住民票除票 |
入院 |
主たる生計者の入院又は長期自宅療養による世帯収入の減少 |
・診断書(症状・療養期間のわかるもの) |
離婚 |
扶養者の離婚による世帯収入の減少 |
・戸籍謄本(親権者と子) |
※家計の急変等の発生時期は、令和6年1月1日以降に発生したものを対象とします。