1 使用料改定のポイント
(1)午前・午後・夜間の使用時間区分に含まれる時間について1時間単位で使用する場合、午前・午後・夜間の使用時間区分の額が上限となります。
※午前は9時~12時、午後は13時~17時、夜間は18時~22時
※2以上の午前・午後・夜間の使用時間区分にわたって1時間単位の欄を適用する使用をする場合においても、2以上の午前・午後・夜間の使用
時間区分の使用料の合計額が上限となります。
(2)区分間(12時~13時又は17時~18時)のみの1時間利用はできません。
(3)「12時~13時又は17時~18時」を利用する場合の使用料の取扱い
10月以降の「延長・繰上げ」の使用料と「1時間単位」の使用料は同額ですが、令和4年9月30日までに申請(予約)したものについては、「延
長・繰上げ」使用料であれば旧料金となります。
なお、富合・城南・植木公民館における午前8時から午前9時までの間の使用料についても同様です。
※「延長・繰上げ」使用料とは・・・
午前、午後又は夜間の使用時間区分の欄を適用する使用において、これらの使用時間区分(午前、午後又は夜間)の時間を超えて使用するとき
に必要となります。