要介護度の変更の手続き
体調の変化などで、要介護認定の期間内に要介護度の変更を希望される場合の手続きです。
【受付窓口】
〔中央・東・西・南・北〕区役所 福祉課 高齢福祉班
〔託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田〕総合出張所
【申請に必要なもの】
□介護保険要介護認定・要支援申請書
□申請時連絡票
□介護保険被保険者証
□委任状(4親等以上の方が手続きをされる場合)
□(申請書に個人番号を記入している場合)個人番号カード又は通知カード
※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
※代理人が申請される場合は、委任状又は利用者の介護保険被保険者証、代理人の身元確認
書類(介護支援専門員証、運転免許証等)も必要となります。)
※40~64歳の方が申請する場合は、医療保険の保険者を確認する必要があるため、被保険者証の提示にご協力ください。
※主治医の確認をします。担当の先生の名前と病院の住所・連絡先を控えてきてください。
問合せ先:中央区福祉課 096-328-2311
東 区福祉課 096-367-9127
西 区福祉課 096-329-5403