軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
要支援1・2および要介護1の方(軽度者)ついては、その状態像にそぐわないため、福祉用具の貸与において車椅子や特殊寝台などを利用できません。しかし、その方の身体の状況によっては、例外的に認められる場合もございますので、該当される方は手続きをお願いします。
・申請窓口
各区役所(中央、東、西、南、北)福祉課高齢福祉係
・申請に必要なもの
□軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書
□医学的な所見の確認書類(主治医意見書・医師の診断書等)
□介護予防支援経過記録もしくはサービス担当者会議の要点(第4表)
□介護予防サービス・支援計画表もしくは居宅サービス計画書(第1表・第2表)
・申請後の取り扱い
本市では、別添フローのとおり取り扱います。
問合せ先:中央区福祉課 096-328-2311
東 区福祉課 096-367-9127
西 区福祉課 096-329-5403