【新規の認定請求】
○お手続きが必要な時
・熊本市に転入した時
・第1子を出産した時
・公務員でなくなった時 等
○必要書類(必須)
・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー) ※公金受取口座を利用する場合は提出不要
※原則、請求者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(お子様や配偶者様の名義の口座は登録できません。)
請求者名義の口座を開設できない等、特別な事情がある方は以下の窓口へお問い合わせください。
・請求者本人に関する以下(1)又は(2)
(1)個人番号カード
(2)個人番号通知カード及び来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)
○必要書類(請求者の状況に応じて)
・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書
※3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。(令和4年6月1日の児童手当制度改正により、3歳未満の児童を養育していない場合には、健康保険証又は年金加入証明書の提出が不要になりました。)
※厚生年金保険・国民年金保険・私立学校教職員共済制度の加入者である場合、提出は原則不要です。
・請求者とお子様が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
(届出の際は別居する児童の個人番号がわかるものをご持参ください。)
※個人番号を利用することにより、以下の提出が不要となります。
・所得証明書(平成29年11月13日~)
・住民票(令和2年12月7日~)
【額改定請求・額改定届】
○お手続きが必要な時
・既に児童手当を受給している方が第2子以降を出産した時
・離婚等その他の事情により養育している児童が増えた時・減った時 等
○必要書類(受給者の状況に応じて)
・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書
※3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。
・請求者とお子様が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
(届出の際は別居する児童の個人番号がわかるものをご持参ください。)
【変更届】
○お手続きが必要な時
・婚姻・離婚された時(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)
・熊本市外に住民票がある場合で、状況に変更があった時(受給者・配偶者・児童の氏名・住所等の変更)
・就職・退職等により加入する年金が変更になった時(3歳未満の児童を養育している方のみ。額改定請求時に届け出ている場合は不要)
【受給事由消滅届】
○お手続きが必要な時
・熊本市を転出する時
・受給者が公務員になった時
・離婚等その他の事情により養育している児童がいなくなった時 等
【口座変更届】
○お手続きが必要な時
・お振込口座の名義を変更された場合
・お振込口座を解約された場合
・お振込口座を変更されたい場合
○必要書類
・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー) ※公金受取口座を利用する場合は提出不要
※原則、受給資格者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(お子様や配偶者様の名義の口座は登録できません。)
受給資格者名義の口座を開設できない等、特別な事情がある方は以下の窓口へお問い合わせください。
注意:その他、申請の内容・状況によっては他に必要な書類があります。詳しくは以下の窓口へお問い合わせください。