軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者) 4月1日現在、熊本市内に主たる定置場がある原付バイクや軽自動車等を持っている人に課税されます。
軽自動車等・・・原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいい
ます。
○
税率と申告(手続き)場所 軽自動車等の取得、譲渡、廃車又は住所変更等については、次表の場所で名義変更等の手続きをしてください。
※ ご注意 4月2日以降に廃車又は譲渡を行っても、その年度は、税額の全額が課税され、月割で減額(月割で課税し、差額を還付する制度)されることはありません。
車両の種類
申告(手続き)場所・問合せ先
原動機付 自転車
(1) 熊本市役所 市民税課 TEL (096)328-2181 東税務室 TEL (096)367-9138 西税務室 TEL (096)329-1174 南税務室 TEL (096)357-4143 北税務室 TEL (096)272-1114 又は各総合出張所
小型特殊 自動車
軽自動車
軽自動車検査協会熊本事務所 〒862-0902 熊本市東区東本町16-3 TEL 050-3816-1758
※課税に関しては、(1)の窓口へお尋ねください。
熊本運輸支局 〒862-0901 熊本市東区東町4-14-35 TEL 050-5540-2086
小型自動車