【国民健康保険給付関係】新型コロナウイルス感染症対策として郵送可能な手続きについて
郵送可能な手続きのご案内
国民健康保険の高額療養費支給申請等の各種給付手続きについて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送により申請可能な手続きをご案内します。
なお、国民健康保険給付には時効(2年)がありますので、申請等にご注意ください。
■郵送によりできる手続き■
・高額療養費支給申請
・限度額認定申請
・療養支給申請(一般療養費・治療用装具)
・葬祭費
・出産育児一時金 ・第三者の行為による傷病届
・第三者の行為による傷病届(自損)
■送付先■
中央区役所区民課国保年金班 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号
東区役所区民課国保年金班 〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号
西区役所区民課国保年金班 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号
南区役所区民課国保年金班 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3
北区役所区民課国保年金班 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地1
○国民健康保険の手続きについて・・・ 熊本市役所国保年金課 096-328-2290
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
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