病児保育事業における届出について
病児保育事業における届出について病児保育事業を経営する事業について、法人が本市の市域内で病児保育事業を実施する場合、児童福祉法第34条の18第1項に基づき、あらかじめ開始届の提出が必要になります。 なお、子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となる場合には、別途特定子ども・子育て支援施設等確認申請も必要となりますので、無償化対象施設を希望する病児・病後児保育事業の事業者の方は、【幼児教育・保育の無償化】病児・病後児保育事業における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等について(事業者向け)をご確認ください。 病児保育事業を開始するときの届出本市市域内で新たに病児保育事業を開始しようとする場合は、児童福祉法第34条の18第1項に基づき、あらかじめ本市への届出をお願いします。 届出書類 - 病児保育事業開始届出書 (ワード:20.5キロバイト)
- 条例定款その他の約款
- 建物その他設備の図面(平面図)
- 病児保育事業の収支予算書
- 病児保育事業の事業計画書
- 職員の経歴がわかる書類(履歴書等)
※事業開始日までに提出してください。 届出の内容を変更するときの届出病児保育事業届出書により届け出た事項に変更が生じた場合は、児童福祉法第34条の18第2項に基づき、以下の届出をお願いします。 届出書類
事業の種類及び内容 | 特になし |
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経営者の氏名及び住所 条例定款その他の約款 | 条例定款その他の約款 |
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職員の定数及び職務の内容 | 職員の氏名、経歴、職務内容 職員の履歴書及び資格証の写し |
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事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員 | 条例定款その他約款 |
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建物その他設備の規模及び構造 | 建物その他設備の図面 |
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※変更日から1か月以内に届出をお願いします。 事業を休止又は廃止するときの届出病児保育事業を休止し、又は廃止しようとするときは、児童福祉法第34条の18第3項に基づき、あらかじめ本市へ届出をお願いします。 届出書類(いずれかの届け出をお願いします。) - 病児保育事業休止届出書 (ワード:16.5キロバイト)
- 病児保育事業廃止届出書 (ワード:16.4キロバイト)
【幼児教育・保育の無償化】特定子ども・子育て支援等確認申請等について子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、病児・病後児保育事業の事業者が児童福祉法に基づく届出を行うとともに、確認申請が必要となります。確認を行った施設については、無償化対象施設として公示します。 提出書類 - 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (ファイル:33.5キロバイト)
- 役員の氏名・生年月日及び住所の一覧 (エクセル:12.7キロバイト)
- 誓約書 (ワード:31.5キロバイト)
- 確認参考様式その5 (ファイル:49.4キロバイト)
添付書類 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等 料金表及び利用案内・パンフレット 届出先について病児保育事業に関する届出については、本市こども支援課まで届け出てください。 住所 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 こども局 こども育成部 こども支援課 病児保育事業担当 宛 届出に対する受理通知は原則行いませんが、届出者から文書または口頭により特段の申出があった場合は、受理印を押印した届出書を送付いたします。
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