概要
多子・多胎による育児の負担を軽減および育児の精神的・経済的負担を軽減するとともに、安心して子育てができる環境づくりを目的として、第3子以降または多胎(双子、三つ子など)を持つ世帯を対象に、対象児(3歳未満の第3子以降または多胎児)ごとに15,000円/年 分の利用券(500円券を30枚)を交付します。
※「ようこそ赤ちゃんプロジェクト」の事業開始に伴い、「熊本市多子・多胎世帯子育て支援事業」の利用券の申請受付は令和5年3月31日(金)で終了しました。なお、交付した利用券は、各々の利用券に記載された有効期限内で使用できます。
熊本市内にお住まいで次の全てに該当する方。
(1)第3子以降または多胎の3歳未満の子どもを、保育所等(認可外施設含む)を利用せずに在宅で育児をしている保護者。
(2)上記の保護者と同一世帯の市町村民税所得割額の合計額が301,000円未満であること。
対象となる子育て支援サービス
1.病児病後児保育事業
2.ファミリー・サポート・センター事業
3.一時預かり事業
4.産前産後ホームヘルプサービス事業
5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業)
6.産後ケア事業
※多子・多胎世帯子育て支援サービス事業の申請とは別に、利用を希望される事業の登録申請が必要です。
利用券が使用できる子育て支援サービス提供者について
対象となる子育て支援サービスのうち、利用券が使用できるのは、多子・多胎世帯子育て支援事業サービス提供者として登録された事業所に限られます。
1.病児病後児保育事業
病児病後児保育事業実施施設一覧(利用券が使用できる施設)
(PDF:210.3キロバイト)
2.ファミリー・サポート・センター事業
ファミリー・サポート・センター事業のサービス提供者は協力会員となります。
利用券をご利用になられる際は事前に協力会員にお知らせください。
なお、ファミリー・サポート・センター事業のご利用は、会員登録が必要となりますので事務局にお問い合わせください。
ファミリー・サポート・センターホームぺージ
(外部リンク)
3.一時預かり事業
4.産前産後ホームヘルプサービス事業
5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業)
6.産後ケア事業
利用券の取扱い(使用上の注意)
1 希望する子育て支援サービスにおいて、多子・多胎世帯子育て支援事業サービス提供者として登録されている事業所を利用した際に利用券が使用できます。
2 サービスを受けるときは、利用券(冊子)とともに、母子健康手帳を提示してください。
3 サービスを受ける前に利用券を切り離した場合は、その利用券は使用できません。
4 利用券の有効期限は、交付日から次の誕生日の前日まで(3歳未満まで)となっています。次の誕生日以降も対象要件に当てはまれば、引き続き交
付申請ができます。(ただし、お子さまが保育所等に入園された場合は、使用できなくなります。)
5 一回のサービスにつき、複数の利用券を使用できます。 ただし、利用券の金額が利用料を上回る使用はできません。
(例)1回あたり利用料が700円のサービスを利用する場合
〇・・・1枚(500円分)の利用券を使用し、差額分(200円)を支払うことになります。
×・・・2枚(1,000円分)の利用券を使用することはできません。
※利用したいサービス提供者によっては、利用料のほか別途費用がかかる場合があります。詳しくは希望するサービス提供者へ直接お問合せください。
6 利用券は、交付を受けた世帯以外の方は使用できません。 (対象児以外の同世帯のお子さまの使用は可能です)。
7 利用券の再発行はいたしませんので紛失等には、ご注意ください。
8 熊本市に住民票のある方が対象です。(本市から転出された場合は、この利用券は使用できません。)