制度改正(対象拡充)内容について
令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
【拡充分】 | 現行制度 | 拡充後(令和6年10月~) |
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支給対象児童 | 15歳の年度末(中学校卒業程度)まで | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで |
所得制限 | あり ・所得制限以上で特例給付(月額5,000円) ・所得上限以上で支給なし | なし |
第3子以降加算額(多子加算)
| 月額15,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降加算カウント方法 | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで | 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで ※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。
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支払月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) | 2か月ごとに支給(偶数月) ※初回支給は令和6年(2024年)12月です。 |
※○歳年度末…○歳到達後最初の3月31日のことを指します。
申請について
【注意】公務員のかた、熊本市外にお住まいのかたは熊本市への申請はできません。
・申請者(父母等のうち所得の高いかた)が勤務先から児童手当が支給される公務員である場合は、勤務先への申請が必要です。
独立行政法人にお勤めのかたなど、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、熊本市へご申請ください。その際は、熊本市への申請前に、勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。
※熊本市から児童手当を支給した後に、勤務先から児童手当が支給される公務員であることが発覚した場合は、熊本市から支給した児童手当はご返還いただきます。
・申請者が熊本市外にお住まいのかた(公務員除く)は、お住まいの自治体への申請が必要です。
※熊本市から児童手当を支給した後に、他自治体との重複支給が発覚した場合は、重複分の児童手当はご返還いただきます。
現在児童手当を受給していないかたは、対象拡充に伴う申請手続きが必要です。
対象の世帯には、令和6年(2024年)7月上旬頃に申請書をご自宅に郵送しますので、印字されている二次元コードから電子申請してください。
↓以下リンク先からもご申請いただけます。リンク先の「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からご申請ください。
【対象世帯例】
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育しているかた
・令和4年(2022年)6月制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失しているかた
※お子様の住民票が熊本市外にあるかたや、令和6年(2024年)6月以降に熊本市に転入してきたかたなどには、申請書を郵送いたしません。
上記リンク先から申請してください。
以下に該当するかたは電子でご申請いただくことができません。各区保健こども課または総合出張所でご申請ください。
・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居しているかた
・配偶者等からの暴力(DV)のため、お子様を連れて避難中のかた
・対象のお子様の祖父母など、実父母以外のかたがお子様を養育している場合
・無戸籍のお子様を養育しているかた
・海外留学しているお子様を養育しているかた
・未成年後見人がお子様を養育している場合
・父母指定者がお子様を養育している場合 ※実父母が国外に居住している場合などに、父母が指定したかたがお子様を養育している場合
・児童養護施設等設置者または里親
- 申請に必要なもの ※(1)~(3)は必須。(4)~(6)は窓口または郵送で申請する場合のみ必要です。(5)~(6)は窓口にも様式がございます。
- (1)申請者名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(配偶者やお子様の口座は登録できません。)
- (2)申請者名義の健康保険証(配偶者、お子様の健康保険証は不要です。)
- (3)配偶者及びお子様のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付住民票、マイナンバー通知カード 等)
配偶者またはお子様の住民票が熊本市外にある場合のみ必要です。居住実態が熊本市外であっても、住民票が熊本市にある場合はマイナンバー確認書類の提出は不要です。
(4)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(6)以下に該当するかたは、それぞれ申立書の提出が必要です。
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別居監護申立書 (PDF:111.8キロバイト)別居している18歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(高校生相当以下)を養育しているかた
・
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:99.3キロバイト) 18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(大学生相当)を養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子様を3人以上養育しているかた
- ※郵送で申請する場合は、(1)~(4)のコピーと、必要に応じて(5)~(6)をダウンロードしてご記入の上、本ページ下部の【申請書郵送先】までご提出ください。郵便料は申請者様の負担となります。
現在児童手当を受給中のかたは、対象拡充に伴うお手続きは原則不要です。
ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(生年月日が平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日までの間にあるお子様)を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。
令和6年(2024年)6月上旬に、「令和6年度(2024年度)現況届」または「児童手当制度改正(対象拡充)のお知らせ」をご自宅に郵送いたしますので、印字されている二次元コードから電子申請してください。
・0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
・お子様の進学・就職を問わず、経済的負担がある場合はカウント対象に含むことができます。
・制度改正により18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。
- ・申請に必要なもの
(1)児童手当制度改正(対象拡充)のお知らせ ※電子申請する場合のみ必要です。
令和6年6月上旬頃に、受給者の住所地宛に送付しています。通知に記載されている認定番号を申請に使用するため、お手元にご準備の上申請してください。紛失等によりお手元にお知らせがないかたは、以下お問い合わせ先(児童手当制度改正申請受付コールセンター)までお電話ください。 - (2)お子様のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付住民票、マイナンバー通知カード 等)
お子様の住民票が熊本市外にある場合のみ必要です。 - 居住実態が熊本市外であっても、住民票が熊本市にある場合はマイナンバー確認書類の提出は不要です。
・郵送で申請する場合は、以下PDFをダウンロードして、必要事項をご記入の上、本ページ下部の【申請書郵送先】までご提出ください。
申請期限
令和6年(2024年)11月15日(金)申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月末日までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。※令和6年(2024年)10月以降の拡充分の手当を、遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。
また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
申請結果の通知について
申請有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更があるかたには、令和6年(2024年)12月上旬頃を目途に結果通知を郵送します。
※拡充対象のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。
電子申請添付画像データの再提出を案内されたかた
電子申請時に添付した画像(マイナンバーカード、通帳、保険証など)に不備があり、熊本市(児童手当制度改正申請受付コールセンター)から再提出の案内があったかたは、以下リンク先から再提出してください。
以下リンク先の電子申請は、電子添付画像不備再提出専用の電子申請です。熊本市(児童手当制度改正申請受付コールセンター)から案内があったかた以外は使用することができませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
児童手当制度改正(対象拡充)に関するお問い合わせは、児童手当制度改正申請受付コールセンターまでお電話ください。
児童手当制度改正申請受付コールセンター
電話番号:096-276-6778
設置期間:令和6年(2024年)6月3日(月)~ 令和6年(2024年)12月6日(金)
受付時間:月曜~金曜の午前9時~午後5時(祝日を除く。)
※繁忙時期(令和6年(2024年)6月~7月、11月~12月)はお電話が繋がりにくい場合がございます。
その際は、お手数ですが時間を置いておかけ直しください。
【区役所】
中央区保健こども課
〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所中央区保健こども課 こども班
TEL 096-328-2421
東区保健こども課
〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区役所保健こども課 こども班
TEL 096-367-9130
西区保健こども課
〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健こども課 こども班
TEL 096-329-6838
南区保健こども課
〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健こども課 こども班
TEL 096-357-4135
北区保健こども課
〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健こども課 こども班
TEL 096-272-1104
【総合出張所】
東区
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111
西区
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
南区
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
北区
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
【申請書郵送先】
〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号こども支援課 児童手当制度改正申請書 係