小児慢性特定疾病医療支援
小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療基準の廃止について これまで小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療を行う場合は、対象疾病の認定基準に加えて、成長ホルモン治療基準を満たす必要がありましたが、令和6年4月1日から同基準が廃止されました。 今後は、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費助成を受けることができます。また、これに伴って「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出も不要になります。 詳細は下記チラシをご確認ください。 <補足> (1)医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、認定を受けている小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。(医療用医薬品の添付文書の治療基準に沿って適正な投与をお願いします。)
(2)医療費助成遡りの適用により、令和6年(2024年)4月1日以前に遡って成長ホルモン治療を支給認定の対象とする場合は、旧基準を満たしているか確認する必要がありますので、対象疾病の医療意見に旧基準が確認できる内容を記載いただきますようお願いします。(引き続き、旧成長ホルモン治療用医療意見書を添付いただいても構いません。) (3)これまでに小児慢性特定疾病医療費助成に係る成長ホルモン治療認定基準を満たしていなかった方も、上記(1)を満たす場合、現在お持ちの受給者証で成長ホルモン治療に係る医療費助成が受けられます。 小児慢性特定疾病要支援者証明(登録証)事業について 令和6年4月1日の改正児童福祉法施行に伴い、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、市長が患者の申請に基づき、小児慢性特定疾病を罹患していること等を証明する「登録者証」制度が創設されました。登録者証の活用としては、マイナンバーを用いた情報連携をすることで、災害対策基本法による「避難行動要支援者名簿」や「個別支援計画」、「被災者台帳」を作成する際に、登録者(証)の情報を確認することができるようになります。 ※登録者証の記載事項は、「氏名」「生年月日」「有効期間」のみとなります。 1 小児慢性特定疾病医療費支援制度について 子どもの慢性疾病のうち、特定の疾病については治療期間が長く、医療費負担が高額となります。小児慢性特定疾病医療支援制度では、児童の健全育成を目的として、疾病の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助します。
小児慢性特定疾病医療支援制度については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページから詳細をご覧いただけます。
小児慢性特定疾病情報センター 2 対象者対象者
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。 (1)小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度であること。 (2)18歳未満の児童であること。 ※ただし18歳到達時点において本事業の対象になっており、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満の方も対象となります。 (3)保護者が熊本市に住所を有すること、もしくは成年患者本人が熊本市に住所を有すること。
対象疾病
対象疾病の一覧は、下記「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからご覧いただけます。 小児慢性特定疾病の対象疾病について 5 受付窓口 受付窓口は各区役所保健こども課です。お住まいの区に関わらず、全ての区役所で受け付けできます。 受付窓口 | 住所 | 電話番号 |
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中央区保健こども課 | 中央区手取本町1-1 | 096-328-2419 | 東区保健こども課 | 東区東本町16-30 | 096-367-9134 | 西区保健こども課 | 西区小島2-7-1 | 096-329-1147 | 南区保健こども課 | 南区富合町清藤405-3 | 096-357-4135 | 北区保健こども課 | 北区植木町岩野238-1 | 096-272-1128 |
※ご希望の方は郵送での申請も受け付けます。必要書類を揃えてお住まいの区役所保健こども課へ郵送してください。申請内容により必要書類が異なる場合がありますので、事前に受付窓口までお問い合わせください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。 6 指定医療機関・指定医一覧指定医療機関 あらかじめ市長が指定した医療機関(指定医療機関)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
■熊本市指定医療機関一覧 申請の際に添付いただく医師の意見書について、あらかじめ市長が指定した医師(指定医)による作成が必要になります。 指定医の皆様におかれましては、小児慢性特定疾病の診断にあたっては、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載されている「診断の手引き」「指定医研修会資料」「小児慢性特定疾病対策に係る告示等」を参考とされてください。
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