「ふれあい収集」について
熊本市では、ごみをごみステーション(収集場所)まで出すことが困難な方に対する支援として、ごみを玄関前まで収集に伺う「ふれあい収集」を実施しています。
対象要件に該当し、「ふれあい収集」の実施を希望される場合は、申請手続きを行ってください。
「ふれあい収集」の概要
自宅の玄関前などの事前に取り決めた場所に出されたごみを収集します。(収集日の朝8時30分までにお出し下さい)
収集日にごみ出しがない場合、呼び鈴を押すなどして応答を求め、応答がない場合は、申請書に記載された緊急連絡先に電話で連絡します。(希望者のみ)
対象となる方
ふれあい収集を希望する方とその方と同居する全ての方が次のいずれかに該当するため、ごみステーションまでごみを出すことが難しく、他の協力を得ることができない方
(1)要介護1~5の方
(2)身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方(肢体不自由又は視覚障害の方のみ)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
(4)療育手帳Aの交付を受けている方
(5)上記の(1)~(4)までに該当しないが、加齢や傷病等によりごみをごみステーション(収集場所)まで出すことが困難と認められる方。(事前に廃棄物計画課(電話:096-328-2359)までご相談ください。)
申請方法
【提出書類】
(1)熊本市ふれあい収集申請書(様式第1号)
※ホームページからダウンロードしてください。各区役所総務企画課の窓口にもございます。
(2)添付書類 ※写しを取ることが難しい場合は、ご相談ください。
<要介護度1~5の方>
介護保険被保険者証の写し(氏名、生年月日、要介護度、認定期間の記載があるページ)
<身体障害者手帳1級又は2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている方>
身体障害者手帳等の写し(氏名、生年月日、障害の名称、等級などの記載があるページ)
<その他、何らかの事情でごみをごみステーションまで出すことが困難な方>
ケアマネージャーや相談支援専門員など親族以外の方で申請世帯の生活状況を把握している方が記入した意見書(様式第2号)と介護保険被保険者証などの写し
【提出先・提出方法】
提出書類をそろえ、最寄りの各区役所総務企画課へ郵送又は窓口へ直接ご提出ください。
※対象者・同居の方の状況等を確認するためにその他の書類を提出いただく場合があります。
申請受付から「ふれあい収集」開始まで
1. 訪問調査に伺います
※現在は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から電話による調査を行っています。
申請受付の翌月までに、市から訪問調査に伺います。
※訪問調査では、身体状況などに関する聞き取り調査とごみ出し場所の確認などを行います。
※訪問調査の日時の連絡は、申請者の方に電話で行います。訪問調査の日時の連絡を申請者以外の方にする必要がある場合は、申請書を提出する際に申し出ください。
2. 市で審査のうえ決定します
申請書類と訪問調査の結果により、「ふれあい収集」開始の決定をします。
※申請者の方に決定通知書を送付します。(却下の場合も通知します。)
3. 「ふれあい収集」を開始します
2の決定通知書に記載された収集開始月から「ふれあい収集」を開始します。
※決定通知書とあわせて、ごみ出しの方法をお知らせします。
注意事項等
(1)家の中に入って収集することはできません。収集の際は、自宅の玄関前など、事前に取り決めた屋外の場所までごみを出していただくことが必要です。
(2)集合住宅にお住まいの方で、住宅の共用部分(玄関ドア前の通路部分など)にごみを出す場合は、事前にご自身で住宅の管理者の了承を得てください。また、オートロックマンションの場合、利用者自身に開錠していただき玄関前で収集します(ご不在時は収集できません)。
(3)ごみを出す際は、市の分別ルールを守っていただく必要があります。
(4)訪問調査等の際に確認した収集日に、定期収集を行っている全ての品目のごみ(「燃やすごみ」「埋立ごみ」「紙」「資源物」「ペットボトル」
「プラスチック製容器包装」「特定品目」)を収集いたします。※
(5)大型ごみの収集はできません。大型ごみの収集は、ごみゼロコール(電話:0570-00-5374)へお申込みください。※
(6)介護保険の利用事業所に変更があった場合等は必ずご連絡ください。
(7)ふれあい収集を中止する場合や対象となる要件を満たさなくなった場合には、廃棄物計画課(096-328-2359)まで速やかにご連絡ください。
申請書等