成年後見制度について
成年後見制度とは・・・
認知症のお年寄りや知的または精神に障害のある方などで判断能力が不十分な方に対して、財産管理や身上監護(介護施設への入所・退所)についての契約や遺産分配などの法律行為等を、自分で行うことが困難な方々がおられます。このような方々を保護し、支援する制度です。
○法定後見人と任意後見人
家庭裁判所が成年後見を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。「法定後見」は、判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の区別され、「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。
○申立要件
本人、配偶者、4親等以内の親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などの支援者が申立てを行います。
また、本人・配偶者や4親等以内の親族による申立てが期待できず、放置できない状況の場合、市長が申立てを行います。
問い合わせ先
・高齢介護福祉課 TEL(096)328-2347
・障がい保健福祉課 TEL(096)328-2519
(各区福祉課)
・中央区福祉課 TEL(096)328-2311
・東区福祉課 TEL(096)367-9127
・西区福祉課 TEL(096)329-5403
・南区福祉課 TEL(096)357-4129
・北区福祉課 TEL(096)272-1118