熊本市では、不妊治療のうち人工授精(以下「一般不妊治療」という。)に要した費用の一部を助成しています。令和3年1月から支援内容を次のとおり拡充します。
対象となる治療
令和3年1月1日以降に終了した治療
※令和2年12月31日以前に終了している治療は下の緑囲み内「【お知らせ】令和2年度における一般不妊治療費助成の所得要件の取扱いにつ
いて」「一般不妊治療費助成について」「対象者」に記載がある要件のとおりです。
次の要件全てに該当する方
1 医療機関において、不妊症と医師に診断された夫婦(事実婚含む)。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦、いわゆる事実婚の夫婦も新たに対象となります。
2 夫又は妻(パートナー)のいずれかが、本市の住民基本台帳に記載されている方。
3 治療開始の初日における妻(パートナー)の年齢が41歳未満である夫婦。
※緑囲み内の「【お知らせ】一般不妊治療費助成の年齢要件を時限的に緩和します」は令和3年度も引き続き適用されます
※従来の所得制限は廃止となりました。
助成額及び助成回数
【助成額】
夫婦1組につき、上限5万円(累計)まで(現行どおり)
R3.2 一般不妊治療費を助成します(チラシ)
(ワード:71.5キロバイト)
申請について
【法律婚の場合】
・
様式第1号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書
(PDF:151.3キロバイト)
・
様式第2号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
(PDF:93.9キロバイト)
・戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)※熊本市で初めて申請される方またはご夫婦の住所が異なる場合
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
【事実婚の場合】
・
様式第1号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書
(PDF:151.3キロバイト)
・
様式第2号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
(PDF:93.9キロバイト)
・治療当事者両人の戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)
・
事実婚関係に関する申立書
(PDF:48キロバイト)
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
【受付期間】
助成対象となる治療を開始した日を含む月の初日から起算して1年以内までに区役所保健子ども課で申請してください。 1度の申請で、夫婦1組
の助成上限額に達していない場合は、助成上限額に達するまで、2回目以降の申請ができます。
※ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記受付窓口へお問合せください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
受付窓口 住所 電話番号
中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138
北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128
一般不妊治療費助成について郵送で申請を受け付けます(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一般不妊治療費助成の申請を郵送で受け付けます。窓口へ行かずに申請ができますので、ご希望の方は下記の「手続きに必要なもの」を揃えて、受付窓口へ郵送してください(ただし、領収書及び通帳は写し(コピー)をご提出ください)。
書類の印刷等ができない方は、受付窓口にお申し出ください。
受付窓口 住所 電話番号
中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138
北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128
※郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
【お知らせ】令和2年度における一般不妊治療費助成の所得要件の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年度における一般不妊治療費助成の所得要件を時限的に次のとおり取り扱います。
(対象者)
(1)本来の所得要件である「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が、730万円未満であること」を
満たさない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫及び妻の本年(令和2年1月~令和2年12月)の所得の合
計額が730万円未満となる見込みの夫婦は、以下の推計方法により所得の計算を行うこととする。
【所得の推計方法の例】
次のaとbの合計額
a.令和2年2月以降から申請日の属する月までの任意の1ヵ月の給与×12
b.賞与等の推計額
(賞与等の推計例)
・勤務する会社等が定める賃金規定・賞与等の支給方針等をもとに推計
・支給された本年の夏季賞与等の同額を冬季賞与等の額として推計
・前年の賞与等の額から、本年の賞与等の額を推計
など
※個人事業主等の場合は、給与所得者に準じた取扱いとします。
【所得急変の確認書類の例】
・会社作成の給与見込、計算対象月の給与明細、賞与等の明細、所得急変前の課税証明書(本市転入者のみ)など
・離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出など
・新型コロナウイルス感染症関連での、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書など
を、該当の夫婦は申請時にご提出ください。
(2)新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合で、前々年(平成30年1月~平成30年12月)の所得が730
万円未満であって、前年(平成31年1月~令和元年12月)の所得が730万円以上となる夫婦については、前々年(平成30年1月~平成30年12
月)の所得をもって判定する。
そのほかの要件についてご不明な点があれば、各問合せ先にご連絡ください。
【お知らせ】一般不妊治療費助成の年齢要件を時限的に緩和します
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年度における一般不妊治療費助成の年齢要件を時限的に次のとおり緩和します。
(対象者)
(1)令和2年3月31日時点で妻(パートナー)の年齢が40歳の夫婦
・新型コロナウイルス感染予防の観点から治療を延期し、妻(パートナー)の年齢が42歳に到達する日の前日までに治療開始したものについて
は助成申請対象とする。
※ただし、助成上限額は従来どおりとなるため、既に規定の助成上限額までを助成を受けている夫婦は対象となりません。
そのほかの要件についてご不明な点があれば、各問合せ先にご連絡ください。
一般不妊治療費助成について
令和元年10月から、一般不妊治療(人工授精)費助成を開始します。
※治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満である夫婦が対象となります。
不妊治療のうち人工授精(以下「一般不妊治療」という。)に要した費用の一部を助成します。
助成の対象となる費用は、一般不妊治療に要した費用です。ただし、文書料、個室料、食事代等直接治療に関係のない費用は含みません。
■助成額
夫婦1組につき、上限5万円(累計)まで。
対象者
次の要件全てに該当する方
1 医療機関において、不妊症と医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦。
2 夫又は妻のいずれかが、本市の住民基本台帳に記載されている方。
3 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が、730万円未満である夫婦。
4 治療開始日における妻の年齢が41歳未満である夫婦。
助成対象となる治療を開始した日を含む月の初日から起算して1年以内までに区役所保健子ども課で申請してください。 1度の申請で、夫婦1組の助成上限額に達していない場合は、助成上限額に達するまで、2回目以降の申請ができます。
手続きに必要なもの
・一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
・一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
・医療機関からの領収書原本
・通帳(申請者名義のもの)
・印鑑(朱肉使用のもの)
◎戸籍全部事項証明(発行後3か月以内のもの)
→熊本市で初めて申請される方またはご夫婦の住所が異なる場合
◎転入の方は、申請年度(申請日が4月~5月の場合は前年度)の「所得状況証明書」等(「所得金額の合計」や「控除額」がわかるもの)
◆様式第1号
◆様式第2号
熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
(ワード:62.5キロバイト)※主治医が作成します
記入例 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
(PDF:115.1キロバイト)
※ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記受付窓口へお問合せください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
受付窓口 住所 電話番号
中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138
北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128