新型コロナウイルスの感染防止を図るため、市税の減免申請書の提出期限を延長します。また、郵送による申請の受付もいたします。
(1) 個人市民税・県民税(住民税)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割)
市税の減免を申請しようとする納税義務者については、次に掲げる個別の事情がある場合に限り、減免申請書の提出期限を、令和3年(2021年)3月31日まで延長(※1)します。
(1) 体調不良により外出を控えている方
(2) 感染拡大防止のため外出を控えている方
(3) 感染拡大防止のため在宅勤務等をしている方
(4) その他上記のような理由以外であっても、感染症新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて期限までの提出が困難な方
※1 通常は減免申請の提出期限は納期限までですが、新型コロナウイルス感染防止対策として、令和2年度に限り提出期限を延長したものです。
減免申請に係る手続きに伴う外出や接触の機会を極力減少させることを目的とし、郵送による申請も可能ですので積極的にご利用ください。
※郵送提出の場合は令和3年(2021年)3月31日消印有効とします。
減免については、税目ごとに要件がありますので、以下をご参照ください。
対象税目
こちらをご参照ください
個人市民税・県民税(住民税)
個人市民税・県民税(住民税)の減免について
固定資産税・都市計画税
固定資産税に係る減免申請について
軽自動車税(種別割)
障がいのある方など
軽自動車税(種別割) _ 障がいのある方などの減免について
障がいのある方などが利用するための構造となっている軽自動車等をお持ちの方
軽自動車税(種別割) _ 障がいのある方などが利用するための構造となっている軽自動車等をお持ちの方へ
税目
問い合わせ先
電話番号
市民税課
096-328-2181
固定資産税課
096-328-2195