特定不妊治療費助成について
熊本市では、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要した費用の一部を助成しています。令和3年1月から支援内容を次のとおり拡充します。 対象となる治療 令和3年1月1日以降に終了した治療 ※令和2年12月31日以前に終了している治療は下の緑囲み内「【お知らせ】令和2年度における特定不妊治療費助成の所得要件の取扱いについ て」「特定不妊治療費助成について」「対象者」に記載がある要件のとおりです。 次の要件全てに該当する方 1 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)。 ※事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦、いわゆる事実婚の夫婦も新たに対象となります。 2 夫又は妻のいずれかが、本市の住民基本台帳に記載されている方。 3 治療開始の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。 ※緑囲み内の【お知らせ】特定不妊治療費助成の年齢要件を時限的に緩和しますは令和3年度も引き続き適用されます 4 当該年度内に指定医療機関で治療を終了した方。 ※令和3年1月1日以降に終了した治療については、従来の所得制限は廃止となりました。 *熊本市内の指定医療機関 (令和2年4月1日現在) 医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 体外受精 | 顕微授精 | 医療法人社団愛育会 福田病院 | 中央区新町2-2-6 | 096-322-2995 | ○ | ○ | 熊本大学病院 産婦人科 | 中央区本荘1-1-1 | 096-373-5269 | ○ | ○ | 森川レディースクリニック | 中央区水前寺6-31-1 | 096-381-4115 | ○ | | 医療法人朋岳会 伊井産婦人科病院 | 中央区大江本町8-15 | 096-364-4003 | ○ | ○ | ART女性クリニック | 東区神水本町25-18 | 096-360-3670 | ○ | ○ | 医療法人社団 ソフィア愛育会 ソフィアレディースクリニック水道町 | 中央区水道町9-5-1 | 096-322-2996 | ○ | ○ |
*熊本市外の病院については、所在する都道府県等で指定を受けている医療機関が対象となります。 助成額及び助成回数 【助成額】 ○特定不妊治療 治療ステージA,B,D,Eは1回30万円まで、治療ステージC,Fは1回10万円までを助成します。 ○男性不妊治療 特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療に要した費用に対して、1回30万円までを助成します。 (ただし、治療ステージがCの場合は除く) 【助成回数】 夫婦として初めて申請する際の治療開始日における妻(パートナー)の年齢が40歳未満の場合 6回まで。 〃 40歳以上の場合 3回まで。 【回数のリセット】 助成回数は出産(支援拡充前の出産も含みます)によりリセットできます。この場合においての出産の範囲は妊娠12週以降に死産に至った 場合も含みます。 リセット後、新たに当助成を受ける場合、出産後初めての申請を1回目とカウントして、その治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、6回(40 歳以上の場合は3回)まで助成します。
内容 | 助成回数 | リセット後に初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢が40歳未満 | 6回まで | リセット後に初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 3回まで |
※治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合は助成対象外です。 ただし、回数のリセットは、リセットすることにより受けられる助成回数が増加する場合に行うものとします。 例:妻が39歳の時に2回助成を受けた夫婦が第1子を出産し、妻が41歳になってから第2子のために治療を再開したとき リセットしない場合:残り回数は4回 リセットする場合:残り回数は3回 となるため、このような場合ではリセットは行いません。 ※男性不妊治療のみでの申請も助成回数の1回としてカウントします。 助成の区分治療ステージ | 治療内容 | 1回の治療に対する助成金の上限額(※) |
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A | 新鮮胚移植を実施 | 300,000円 | B | 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) | 300,000円 | C | 以前に凍結した胚を解凍して移植を実施 | 100,000円 | D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 300,000円 | E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 | 300,000円 | F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 100,000円 |
申請について 【法律婚の場合】 ・ 様式第1号 熊本市特定不妊治療費助成事業申請書 (PDF:198キロバイト) ・戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)※熊本市で初めて申請される方またはご夫婦の住所が異なる場合 ・医療機関からの領収書原本 ・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの) 【事実婚の場合】 ・ 様式第1号 熊本市特定不妊治療費助成事業申請書 (PDF:198キロバイト) ・ 様式第2号 特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF:123.7キロバイト) ・治療当事者両人の戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの) ・ 事実婚関係に関する申立書 (PDF:48.1キロバイト) ・医療機関からの領収書原本 ・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの) 【死産を申告する場合】 ・医療機関作成の死産を証明するものなど(死産証書、死産届の写し、親子(母子)健康手帳の写しなど) ・(上記がなければ) 死産に関する申立書 (PDF:41.6キロバイト)
受付期間治療を終了した日を含む年度末(3月31日)までに申請してください。ただし、やむを得ず治療終了月を含む年度末日までに申請ができなかった場合は、その翌年度の4月最終開庁日まで申請することができる場合がありますので、区役所保健子ども課へご連絡ください。 ※「治療を終了した日」とは、妊娠の確認日(妊娠の有無は問いません)又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。 ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記受付窓口へお問合せください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
受付窓口 住所 電話番号 中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419 東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134 西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147 南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138 北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128 特定不妊治療費助成について郵送で申請を受け付けます(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、特定不妊治療費助成の申請を郵送で受け付けます。窓口へ行かずに申請ができますので、ご希望の方は下記の「手続きに必要なもの」を揃えて、受付窓口へ郵送してください(ただし、領収書及び通帳は写し(コピー)をご提出ください)。 書類の印刷等ができない方は、受付窓口にお申し出ください。 受付窓口 住所 電話番号 中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419 東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134 西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147 南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138 北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128 ※郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。 【お知らせ】令和2年度における特定不妊治療費助成の所得要件の取扱いについて 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年度における特定不妊治療費助成の所得要件を時限的に次のとおり取り扱います。 (対象者) (1)本来の所得要件である「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が、730万円未満であること」を 満たさない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫及び妻の本年(令和2年1月~令和2年12月)の所得の合 計額が730万円未満となる見込みの夫婦は、以下の推計方法により所得の計算を行うこととする。 【所得の推計方法の例】 次のaとbの合計額 a.令和2年2月以降から申請日の属する月までの任意の1ヵ月の給与×12 b.賞与等の推計額 (賞与等の推計例) ・勤務する会社等が定める賃金規定・賞与等の支給方針等をもとに推計 ・支給された本年の夏季賞与等の同額を冬季賞与等の額として推計 ・前年の賞与等の額から、本年の賞与等の額を推計 など ※個人事業主等の場合は、給与所得者に準じた取扱いとします。 【所得急変の確認書類の例】 ・会社作成の給与見込、計算対象月の給与明細、賞与等の明細、所得急変前の課税証明書(本市転入者のみ)など ・離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出など ・新型コロナウイルス感染症関連での、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書など を、該当の夫婦は申請時にご提出ください。 (2)新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合で、前々年(平成30年1月~平成30年12月)の所得が730 万円未満であって、前年(平成31年1月~令和元年12月)の所得が730万円以上となる夫婦については、前々年(平成30年1月~平成30年12 月)の所得をもって判定する。 そのほかの要件についてご不明な点があれば、各問合せ先にご連絡ください。 【お知らせ】特定不妊治療費助成の年齢要件を時限的に緩和します 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、特定不妊治療費助成の年齢要件を時限的に次のとおり緩和します。 (対象者) (1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳の夫婦 ・新型コロナウイルス感染予防の観点から治療を延期し、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療開始したものについては助成申請対象 とする。 ※ただし、既に規定の通算助成回数を受けている夫婦は対象となりません。 (2)令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳の夫婦 ・新型コロナウイルス感染予防の観点から治療を延期し、夫婦として初めての特定不妊治療費助成を受けた際、妻の年齢が41歳に到達する日の 前日までに治療開始したものについては、通算助成回数を6回までとする。 ※この場合、「通算助成回数の6回まで」は、従来通りの治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満までに治療開始したものが対象となり ますのでご留意ください。
そのほかの要件についてご不明な点があれば、各問合せ先にご連絡ください。 特定不妊治療費助成について
※治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦が対象となります。 不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要した費用の一部を助成します。 助成の対象となる費用は、特定不妊治療に要した費用です。ただし、入院室料、食事代等直接治療に関係のない費用は含みません。(医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合も助成の対象となる場合があります。)
■助成額(1回の治療あたり)
○特定不妊治療
初回治療は30万円まで(治療ステージA,B,D,Eのみ)、2回目以降は15万円または7万5千円までを助成します。 ・治療ステージA,B,D,E 15万円まで
・治療ステージC,F 7万5千円まで ※治療ステージA、B、D、Eについては、初回申請に限り30万円まで 例:(1)初回申請(1回目)がA,B,D,Eの場合・・・助成限度額は30万円まで (2)初回申請(1回目)C,Fの場合・・・助成限度額は7万5千円まで (3)2回目以降の申請・・・A,B,D,Eの場合、15万円まで C,Fの場合、7万5千円まで
○男性不妊治療
特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療に要した費用に対して、初回治療は1回の治療につき、30万円まで、2回目以降は15万円までを助成します。(ただし、治療ステージがCの場合は除く) ■助成回数
通算6回まで。ただし、初回申請時の治療開始日における妻の年齢が40歳以上の場合は3回まで。 男性不妊治療のみでの申請も助成回数の1回としてカウントします。
助成の区分
治療ステージ |
治療内容 |
1回の治療に対する助成金の上限額(※) |
A |
新鮮胚移植を実施 |
150,000円 |
B |
凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) |
150,000円 |
C |
以前に凍結した胚を解凍して移植を実施 |
75,000円 |
D |
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
150,000円 |
E |
受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 |
150,000円 |
F |
採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
75,000円 |
※治療ステージA、B、D、Eについては、初回申請に限り300,000円。
対象者
次の要件全てに該当する方 1 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦。 2 夫又は妻のいずれかが、本市の住民基本台帳に記載されている方。 3 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が、730万円未満である夫婦。 4 治療開始の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。
治療を終了した日を含む年度末(3月31日)までに申請してください。ただし、やむを得ず治療終了月を含む年度末日までに申請ができなかった場合は、その翌年度の4月最終開庁日まで申請することができる場合がありますので、区役所保健子ども課へご連絡ください。 ※「治療を終了した日」とは、妊娠の確認日(妊娠の有無は問いません)又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
手続きに必要なもの
・特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) ・特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) ・医療機関からの領収書原本 ・通帳(申請者名義のもの) ・印鑑(朱肉使用のもの) ◎戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの) →熊本市で初めて申請される方またはご夫婦の住所が異なる場合 ◎転入の方や、市外在住の方(ご夫婦のどちらかが熊本市の住民基本台帳に記載されている場合)は申請年度(申請日が4月~5月の場合は前年度)の「所得状況証明書」等(「所得金額の合計」や「控除額」がわかるもの)
◆様式第1号 - ◆様式第2号
※ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記受付窓口へお問合せください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
受付窓口 住所 電話番号 中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419 東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134 西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147 南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138 北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128
窓口・申込み場所
受付窓口は各区役所保健子ども課です。お住まいの区に関わらず、全ての区役所で受付できます。(下記参照)
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
中央区役所保健子ども課 |
中央区手取本町1-1 |
096-328-2419 |
東区役所保健子ども課 |
東区東本町16-30 |
096-367-9134 |
西区役所保健子ども課 |
西区小島2丁目7-1 |
096-329-1147 |
南区役所保健子ども課 |
南区富合町清藤405-3 |
096-357-4138 |
北区役所保健子ども課 |
北区植木町岩野238-1 |
096-272-1128 | ※熊本市外の市町村にお住まいの方は、最寄りの県保健所が窓口となります。 熊本県ホームページ
問い合わせ先
上記の区役所保健子ども課または子ども政策課へ
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