特定商取引法が改正され、ネガティブ・オプション(送り付け商法)※対策として、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました!
◆商品は直ちに処分できます
注文や契約をしていないのに一方的に送り付けられた商品は、消費者は直ちに処分することができます。
◆金銭を請求されても支払いは不要です
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務はありません。消費者がその商品を開封や処分をしても、金銭を支払う必要はありません。事業者から金銭の支払いを請求されても、支払わないようにしましょう。
◆もし支払ってしまったら、すぐ相談!
一方的に送り付けられた商品の代金を、支払わないといけないと誤解して払ってしまったときは、その金銭については返還を請求することができます。
※ネガティブオプション(送り付け商法)とは
注文していないのに商品を一方的に送り付けて、消費者が「受け取った以上、代金を支払わなければならない」と勘違いをさせて、支払うことをねらった商法です。
この場合、事業者が商品を送り付けるということが「契約の申込み」に当たり、消費者が承諾をすれば契約は成立します。しかし、単に受け取っただけでは承諾したことにはならず、相手の事業者に対して購入する旨を連絡するとか、購入するつもりで代金を支払うなどした場合に承諾したことになります。
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |