自立支援医療費(育成医療)について郵送で申請を受け付けます(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自立支援医療費(育成医療)の申請を郵送で受け付けます。窓口へ行かずに申請ができますので、ご希望の方は下記の「申請に必要なもの」を揃えて、受付窓口へ郵送してください(ただし、お子様の健康保険証及び個人番号カードは写し(コピー)をご提出ください)。
なお、自立支援医療費(育成医療)に関しては、申請内容により必要となる書類が異なる場合がありますので、事前に受付窓口までお問合せください。
また、書類の印刷等ができない方は、受付窓口にお申し出ください。
受付窓口 住所 電話番号
中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138
北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128
※郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
1.自立支援医療費(育成医療)について
身体に障がいのある児童で、その障がいを除去又は軽減し生活能力を得るための治療を指定医療機関で受ける場合、その治療に要する医療の給付を行います。(指定の医療機関については、主治医にご確認ください。)
この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則、医療費の1割負担になります。ただし、世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額があります。(自己負担上限額について詳しくは、下の添付資料をご覧ください)
2.対象者
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)保護者が熊本市に住所を有する18歳未満の児童
(2)身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障がいがあるか又は現在の疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童
(3)確実な治療効果が期待できること。
※(2)・(3)については指定医療機関の医師の判断になります。
3.対象となる障害
(1)肢体不自由によるもの
(2)視覚障害によるもの
(3)聴覚・平衡機能障害によるもの
(4)音声、言語、咀嚼機能障害によるもの
(5)内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限ります)
(6)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みがあるものに限ります。(内科的治療のみのものは除きます。)
なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となります。
4.申請の時期
原則として事前申請です。治療開始予定日までに申請してください。
5.申請に必要なもの
※平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用を開始。
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式1)※マイナンバー(個人番号)を記入してください。
・自立支援医療(育成医療)意見書(様式2)
・受診者の健康保険証
・申請者本人に関する下記(1)又は(2)
(1)個人番号カード
(2)申請者本人の身分証明証(運転免許証、パスポート等)
・身体障害者手帳や特定疾病療養受療証(腎臓・小腸機能障害の方)
・世帯に、本年1月1日(1月~6月に診療開始予定の方は前年の1月1日)以降に転入された方がいらっしゃる場合、前住所地の市町村民税課税証明書(平成29年11月13日以降は不要となります。)
・印鑑(朱肉使用のもの)
・その他必要と認められる書類
※治療用補装具が必要な方は、上記の申請書等のほか、下の書類が必要になります。
・自立支援医療費(育成医療)治療用補装具交付申請書)※マイナンバー(個人番号)を記入してください。
・自立支援医療費(育成医療)治療用補装具交付意見書
6.自立支援医療費(育成医療)での寡婦(夫)控除等のみなし適用の申請開始について
平成30年9月1日から、自立支援医療費(育成医療)での給付(自己負担上限額)算定について、寡婦(夫)控除等のみなし適用の申請を開始します。
1.寡婦(夫)控除とは
妻あるいは夫と死別、もしくは離婚した又は生死の明らかでない場合に受けられる税法上の控除です。要件によって、税額計算の際に、所得税や住民税から所定の控除が受けられます。
2.自立支援医療費(育成医療)での寡婦(夫)控除等のみなし適用とは
婚姻歴のないひとり親家庭は税法上の寡婦(夫)控除の適用はありませんが、自立支援医療費(育成医療)では、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなして、給付(自己負担上限額)の算定を行います。
3.対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日現在で、次の(1)~(3)のいずれかに該当している人
(1) 婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていない人のうち、扶養親族又は同一生計の子を有する人
(2) (1)に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である人
(3) 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていない人のうち、同一生計の子がおり、合計所得金額が500万円以下である人
※上記の「現在婚姻をしていない人」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある(いわゆる事実婚)場合を
含みます。
※上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。
4.申請に必要なもの
・自立支援医療費(育成医療)における寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(様式3)
・寡婦(夫)控除等のみなし適用の対象となる者本人の戸籍全部事項証明書
※注意事項
・自立支援医療費(育成医療)の支給認定について、別途申請が必要です。
・生活保護受給者、市町村民税非課税の方は対象外です。また、みなし適用を実施しても、結果的に自己負担上限額は変わらない場合がありま
す。
7.窓口・申込場所
受付窓口は各区役所保健子ども課です。お住まいの区に関わらず、全ての区役所で受付できます。(下記参照)
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
中央区役所保健子ども課 |
中央区手取本町1-1 |
096-328-2419 |
東区役所保健子ども課 |
東区東本町16-30 |
096-367-9134 |
西区役所保健子ども課 |
西区小島2丁目7-1 |
096-329-1147 |
南区役所保健子ども課 |
南区富合町清藤405-3 |
096-357-4138 |
北区役所保健子ども課 |
北区植木町岩野238-1 |
096-272-1128 |