1.自立支援医療費(育成医療)について
身体に障がいのある児童で、その障がいを除去又は軽減し生活能力を得るための治療を指定医療機関で受ける場合、その治療に要する医療の給付を行います。(指定の医療機関については、主治医にご確認ください。)
この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則、医療費の1割負担になります。ただし、世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額があります。
自立支援医療(育成医療)指定医療機関一覧
2.対象者
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)保護者が熊本市に住所を有する18歳未満の児童
(2)身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障がいがあるか又は現在の疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童
(3)確実な治療効果が期待できること。
※(2)・(3)については指定医療機関の医師の判断になります。
3.対象となる障害
(1)肢体不自由によるもの
(2)視覚障害によるもの
(3)聴覚・平衡機能障害によるもの
(4)音声、言語、咀嚼機能障害によるもの
(5)内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限ります)
(6)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みがあるものに限ります。(内科的治療のみのものは除きます。)
なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となります。
4.申請の時期
原則として事前申請です。治療開始予定日までに申請してください。
5.申請に必要なもの
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)
・自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)
・受診者の健康保険証 ※受診者が国民健康保険、国民健康組合(建設国保等)の場合は加入者全員の保険証も必要です。
・申請者本人に関する下記(1)又は(2)
(1)個人番号(マイナンバー)カード
(2)公的機関が発行している顔写真付きの本人が確認できるもの(運転免許証、パスポート等)
・身体障害者手帳や特定疾病療養受療証(腎臓・小腸機能障害の方)
・その他必要と認められる書類
※マイナンバーで所得照会できなかった方は市町村民税課税証明書を提出してもらうことがあります。
※治療用補装具が必要な方は、上記の申請書等のほか、下の書類が必要になります。
・自立支援医療費(育成医療)治療用補装具交付申請書(様式第8号)
・自立支援医療費(育成医療)治療用補装具交付意見書(様式第9号)
(様式第8号)
記入例はこちら
- ※ご希望の方は郵送でも申請を受け付けますので、必要書類を下記受付窓口へ郵送してください。郵送前に所管区の受付窓口に確認の電話をお願いいたします。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
受付窓口 住所 電話番号
中央区保健こども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健こども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健こども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
南区保健こども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4135
北区保健こども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128
6.その他注意事項
・認定期間の変更が必要な場合は、再度の申請が必要です。・市内での住所や保険証等に変更がある場合は、変更届が必要なため、下記受付窓口で手続きを行ってください。
7.窓口・申込場所
受付窓口は各区役所保健こども課です。お住まいの区に関わらず、全ての区役所で受付できます。(下記参照)
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
中央区役所保健こども課 |
中央区手取本町1-1 |
096-328-2419 |
東区役所保健こども課 |
東区東本町16-30 |
096-367-9134 |
西区役所保健こども課 |
西区小島2丁目7-1 |
096-329-1147 |
南区役所保健こども課 |
南区富合町清藤405-3 |
096-357-4135 |
北区役所保健こども課 |
北区植木町岩野238-1 |
096-272-1128 |