1.熊本市景観計画の目的
本市は、昭和63年に「熊本市都市景観基本計画」を策定し、翌平成元年には、自主条例として「熊本市都市景観条例」を制定し、行政による景観整備や多くの事業者、市民の皆様のご協力をいただき、良好な景観が守り育てられてきました。
しかしながら、近年、高層建築物の建設に伴い周辺の住環境との調和を望む声が高まるなど、全国的に生活空間の質をさらに高めていくかが重要な課題となっており、平成17年6月に景観法が全面施行されました。本市においても、この法律に準拠した「熊本市景観計画」を策定し、その計画に基づき「熊本市都市景観条例」の改正を行い、熊本の美しい景観の形成につとめるものです。
2.施行年月日
新しく策定した「熊本市景観計画」及び平成21年熊本市議会第3回定例会で可決された「本市都市景観条例」全部改正(改正後名称:熊本市景観条例)、「熊本市屋外広告物条例」一部改正については平成22年1月1日から施行しています。
●平成30年6月15日付け「旅館業法(昭和23年法律第138号)」の改正に伴う一部改正。
新旧対照表
(PDF:175.8キロバイト)
●令和4年4月27日付け「熊本市景観条例施行規則(平成21年規則第94号)」の改正に伴う一部改正。
3.熊本市景観計画
熊本市では、市域全域を景観計画区域とし、良好な景観の形成に関する方針を定め、その実現のために、具体的な制限(景観形成の基準)等の総合的な方策を設けています。
熊本市景観計画(分割ダウンロード用)
序章 熊本市がめざす景観形成
(PDF:1.15メガバイト)
1.大規模行為届出
(PDF:465.1キロバイト)
熊本城周辺地域の景観形成基準
(PDF:898キロバイト)
水前寺周辺地域の景観形成基準
(PDF:1.02メガバイト)
江津湖周辺地域の景観形成基準
(PDF:895.1キロバイト)
熊本駅周辺地域の景観形成基準
(PDF:1005.2キロバイト)
電車通沿線地域・白川沿岸地域の景観形成基準
(PDF:5.84メガバイト)
3.景観形成地区
(PDF:468.1キロバイト)
4.届出について
景観法では一定の建築行為等を行う場合あらかじめ市長への届出が、必要となります。
5.届出の流れ
景観法第18条の規定により届出受理後30日は工事に着手することはできません。届出は、工事着手の30日前までに行ってください。(着手制限の解除をしたものを除く。)
6.届出の種類・対象地域・届出対象行為
届出名称 |
届出対象地域 | 届出対象行為 |
大規模行為届出 |
市全域 | |
特定施設届出地区行為届出 |
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景観形成地区行為届出 |
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令和4年(2022年)10月1日より太陽光発電施設が届出対象に追加されます。詳しくはこちら
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景観形成地区行為届出若しくは特定施設届出地区行為届出を行う場合は、大規模行為届出は提出不要です。
7.届出様式と添付図面
届出の様式は、下記からダウンロードしてください。提出部数は、1部です。
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、景観法第16条第5項の規定により、あらかじめその旨を熊本市長へ通知をする必要がありますので、通知の様式を使用してください。添付図面は届出と同様です。
また、市民が提出する文書への押印の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則の制定に伴い、届出書・通知書が押印廃止となりました。
大規模行為の(変更)届出書