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令和2年第1回臨時市議会 市長提案理由説明

最終更新日:2020年6月9日
財政局 財務部 財政課TEL:096-328-2085096-328-2085 FAX:096-324-1713 メール zaisei@city.kumamoto.lg.jp

令和2年第1回臨時市議会 市長提案理由説明

 新型コロナウイルス感染症対策に緊急に対応するため、令和二年第一回臨時会を招集いたしました。

 提案理由の説明に先立ちまして、本市の現状について御報告を申し上げます。

 まず、新型コロナウイルス感染症で本市ではこれまで三名の方がお亡くなりになりました。

ここに、衷心より御冥福を御祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様に謹んで御悔やみ申し上げます。

そして、現在入院されている方々の一日も早い御回復を心から御祈りいたしますとともに、改めまして日々新型コロナウイルス感染症に対応されておられる医療関係従事者の方々に対しまして、心から感謝申し上げる次第です。

 さて、本市における新規感染者数は、四月十四日から二十日の週をピークに縮小傾向に転じ、特に四月二十七日から五月十一日までの期間は五月八日に一例の発生があったものの、感染経路不明の感染者は確認されておりません。

 そのようなことから、先週十三日に開催した熊本市新型コロナウイルス感染症対策本部会議におきまして、リスクレベルを「レベル二警戒」に引き下げることを決定し、これまで閉鎖していた市有施設のうち、屋外施設を十四日以降、順次再開するとともに、教育委員会では市立学校につきまして、五月二十五日以降の段階的な再開を経て、六月八日から全面再開とする方針としております。

 また五月十二日から十八日までの期間におきましても新規感染者は確認されておりませんが、リスクレベルを下げる場合は二週間の発生状況を踏まえた判断が必要であることから、昨日開催した対策本部会議においては、「レベル二警戒」を維持し、屋内の市有施設につきまして、本日以降、順次再開することを決定いたしました。

 今後も感染拡大の防止と社会活動・経済活動の再開について、バランスを取りながら進めてまいりますが、決して警戒を緩めず対応する必要があると考えております。

そこで、市民の皆様には密閉・密集・密接の「三つの密」を避け、「人と人の距離の確保」や「マスクの着用」など、感染拡大を予防する新しい生活様式の実践をお願いするとともに、再開を予定しております学校現場等における感染防止対策を徹底してまいります。

更には、国内外で指摘されております感染拡大の第二波やクラスター、院内感染への対策として医療提供体制、並びにPCR検査体制の充実などの取組を進めてまいります。

 一方、経済活動面におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が本市経済に甚大な影響をもたらし、日に日にその深刻さを増していることから、事業活動の継続を強力に支援し、何としても雇用の維持、事業の継続、市民生活を守り抜かなければなりません。

 この状況を乗り越えるためには、多くの人員と財源を確保し、様々な対策に集中して取り組む必要があることから、本庁舎整備及び市電延伸につきましては、庁内での検討等を一旦中断することとし、新型コロナウイルス感染症への対策に全力を傾注してまいりたいと考えております。

 これまでの経済対策といたしまして、県市連携のもと、第一弾から第四弾の緊急対策を講じており、特に、第四弾となる取組では、先月二十四日に約七百六十億円の予算を専決させていただき、国の緊急経済対策に連動した特別定額給付金事業や、新たに創設された地方創生臨時交付金を活用した本市独自の支援策などを実施しているところです。

 今回の補正予算案につきましては、先月三十日に成立いたしました国の補正予算を活用し、感染拡大の防止、医療提供体制の充実のほか、経済対策につきましても国や県の取組と並行し、本市独自の対策等を講じるため、緊急かつ必要な予算を上程しております。

 それでは、提出議案について、説明に入らせていただきます。

 まず、補正予算案の概要について申し上げますと、一般会計において三十三億八千百六十五万円の増額、補正後の予算額四千四百四十四億四千百六十六万円、特別会計において、十一億七千万円の増額、補正後の予算額二千六十億七千七百八十七万円、企業会計において、二億三百八十七万円の増額、補正後の予算額八百十三億九千三百九十三万円となり、全会計の合計では、補正額四十七億五千五百五十二万円、補正後予算額は、七千三百十九億一千三百四十六万円となりました。

 補正後の予算を前年同期と比較いたしますと、一般会計では二十・一%の増、特別会計では三・八%の減、企業会計では三・九%の減、全体の合計額では九・四%の増となっております。

 それでは、主な内容について、部門別に御説明申し上げます。

 まず、政策部門では、新型コロナウイルス感染症に関する市民の皆様への正確な情報提供や啓発に要する経費のほか、医療機関等での不足に備えたマスクなどの購入経費でございます。

 次に、総務部門では、就職内定取消者や失業者を会計年度任用職員として雇用する経費のほか、職員の感染防止や働き方改革に向けた在宅勤務環境を整備するための経費でございます。

 次に、財政部門では、市税のコンビニ納付の増加に係る経費でございます。

 健康福祉部門では、熊本市医師会と連携し、新たに「地域外来・検査センター」を設置し、PCR検査の体制を強化するための経費のほか、新型コロナウイルスの感染者の増加に備え、病床を確保するための経費や子育て世帯への臨時特別給付金の支給に要する経費などでございます。

 また、令和元年度において赤字決算が見込まれる国民健康保険会計について、地方自治法施行令の規定に基づく繰上充用金なども計上しております。

 次に、環境部門では、PCR検査の前処理工程で使用する自動核酸抽出装置の購入経費のほか、PCR検査試薬の購入経費でございます。

 経済観光部門では、小規模事業者等が新たに実施する販路拡大事業などに対する助成経費のほか、感染拡大防止を目的に施設名等の公表要請に御協力いただいた事業者への助成経費でございます。

 さらに、新型コロナウイルスの影響により、大人数が一堂に会する就職説明会の開催が困難であることから、WEBを活用した合同就職説明会を開催する経費に加え、収束を見据えた「(仮称)経済・市民生活再建計画」を策定するための調査経費などでございます。

 次に、農水部門では、花き等の農畜産物の消費拡大に要する経費に加え、農業者を対象とした融資制度の利子補給などのほか、その後年度負担に対する債務負担行為でございます。

 次に、都市建設部門では、市電の乗車密度を下げるための臨時急行バスの運行に要する経費でございます。

 次に、消防部門では、救急搬送時における救急隊員の感染防止に必要な衛生用品等の購入経費でございます。

 次に、教育部門では、学校の臨時休業の延長に伴う給食用食材のキャンセルに伴う経費のほか、GIGAスクール構想の実現に向けた児童生徒へのタブレット端末の整備に要する経費に加え、その債務負担行為でございます。

 最後に、企業会計のうち、病院局では、新型コロナウイルスの感染者の受入に必要な医療器具等の整備に要する経費でございます。

 以上が、補正予算の歳出の説明でありますが、これを賄う財源として、それぞれの歳出に見合う国・県支出金等の特定財源や市債を計上しますとともに、一般財源として財政調整基金からの繰入金、及び繰越金を計上しております。

 続きまして、条例等の議案でありますが、まず、「熊本市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正」については、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するため、「新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当」を新設する等の改正を行うものであります。

 次に、「熊本市税条例等の一部改正」についてでありますが、これは、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者等に対する徴収の猶予制度の特例に係る規定の整備等を行うものであります。

 次に、「熊本市国民健康保険条例の一部改正」についてでありますが、これは、本市における新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、被用者のうち、当該感染症に感染する等して働くことができない被保険者の方々に対し、傷病手当金を支給するため、所要の改正を行うものであります。

 最後に、「熊本市後期高齢者医療に関する条例の一部改正」についてでありますが、これは、熊本県後期高齢者医療広域連合が行う傷病手当金の支給に関し、申請書の受付事務を本市が行うこととするため、所要の改正を行うものであります。

 続きまして、専決処分について御説明いたします。

 まず、補正予算に関する専決処分については、先ほども申し上げました、国の緊急経済対策に関連するものとして、七百五十九億六千万円について専決処分を行うとともに、一時借入金の限度額についても増額補正を行ったものであります。

 また、条例に関する専決処分についてですが、まず、「地方公営企業法第七条ただし書の規定に基づく管理者の設置の特例に関する条例」の制定に係る専決処分の報告については、本年四月と五月に限り、水道事業、工業用水道事業、下水道事業、及び軌道事業を通じて管理者一人を置くこととするため、管理者の特例を定める条例を制定したものであります。

 次に、「熊本市介護保険条例の一部改正」に係る専決処分の報告についてでありますが、これは、介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和元年度分に続き、令和二年度分におきましても、第一号被保険者における低所得者層の介護保険料率を軽減するものであります。

 最後に、「損害賠償請求事件に係る訴えの提起」に係る専決処分の報告についてでありますが、これは、平成二十四年七月、熊本県阿蘇地方を中心とする九州北部豪雨の際、本市が管理する水路からの流入水により、東区にあるゴルフ練習場の建物等が破損したとして、本市に対し損害賠償金の支払を求めた裁判の判決に対し、これを不服とし、控訴したものであります。

 これらの専決処分については、地方自治法第百七十九条第三項の規定に基づき市議会に報告するとともに承認を求めるものでございます。

 その他の議案につきましては、末尾に簡単な理由を付しておきましたので、説明を省かせていただきます。

 以上で説明を終わりますが、何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。

 

 

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