新型コロナウイルス感染症対策に緊急に対応するため、令和三年第二回臨時会を招集いたしました。
提案理由の説明に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に、衷心より哀悼の意を表しますとともに、御遺族の皆様に謹んで御悔やみ申し上げます。
次に、三点お詫びと御報告を申し上げます。
まず、新型コロナウイルスのワクチン接種につきまして、五月六日より開始した予約の受付等において大きな混乱を来たし、市民の皆様に大変なご迷惑をおかけしておりますことを、心からお詫び申し上げます。
このような事態を招いたことにつきまして、直ちに担当部局に対し、原因の徹底的な検証と改善を指示するとともに、ワクチン専任チームにつきまして、五月八日に八名の増員を行ったほか、十五日には局長級の「ワクチン統括監」を配置し、さらに本日二十日に六名の追加配置を行うなど体制強化を図り対応しております。
また、コールセンターでの予約受付やワクチンの配送に関し、早急に改善できるよう全力で対応してまいりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
次に、新型コロナウイルス感染症の感染状況についてでございます。
本市では、五月十三日から五月十九日までの一週間で三百九十七名の新規感染者が確認され、国のステージ分類による「ステージ四」の基準を大きく上回るとともに、病床使用率も五月十九日現在で九十五・六%となり、医療提供体制の逼迫が深刻化しております。
さらに、五月十四日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県に対する適用が決定されたことを受け、本市が重点措置を講じるべき区域として指定されたところであり、本市では、引き続き国や県、医療機関等と連携し、市民の方々の生命と健康、安心な暮らしを守るための対策に全庁を挙げて取り組んでまいります。
市民の皆様におかれましては、不要不急の外出を控えるなど、感染拡大防止対策の徹底に御協力をいただきますよう改めてお願い申し上げます。
最後に、旧熊本市民病院の解体工事への対応についてご報告いたします。
この解体工事は、令和元年十一月より開始いたしましたが、近隣住民の皆様から騒音や振動がひどい等のご意見を多数いただき、令和二年十月から工事を中止している状況です。
その後、病院局において住民説明会を開催し、対応策の提示等を行いましたが、近隣住民の皆様にご納得をいただくには至らなかったため、先日、私が皆様のお宅に直接お伺いし、お詫びを申し上げますとともに、皆様のご意見をお聞きしてまいりました。
今後は、五月七日に設置した旧熊本市民病院解体対策室を中心に、近隣住民の皆様のご意見やご要望に真摯に対応を行うことで、皆様のご納得を得られるよう努めてまいりたいと考えております。
議員各位におかれましては、御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、提出議案について、説明に入らせていただきます。
まず、補正予算案の概要について申し上げますと、一般会計において三億三千万円の増額、補正後の予算額三千七百八十一億五千四百万円となり、全会計の補正後予算額は六千六百七十二億九千七百九十九万円となりました。
補正後の予算を前年同期と比較しますと、一般会計では十四・九%の減、全体の合計額で八・八%の減となっております。
それでは、内容について御説明申し上げます。
今回の補正予算は、熊本県の「熊本蔓延防止宣言」及び国の「まん延防止重点措置」に掲げる対策として、市内全域の酒類提供飲食店等に対する営業時間短縮要請が出されたことから、この要請に全面的に協力した事業者のうち、店舗を賃借している事業者の事業継続を支援するため、一店舗あたり一か月分の家賃について上限を三十五万円とし、その二分の一を交付するための経費でございます。
なお、国の「まん延防止等重点措置」の適用を受け、県の営業時間短縮要請の対象が拡大されたことにより、今回の緊急家賃支援事業についても対象を拡充したいと考えております。
以上が、補正予算の歳出の説明でありますが、これを賄う財源として繰越金を計上しております。
続きまして、専決処分の内容について御説明いたします。
これまで、新型コロナウイルス感染症に係る緊急的な対応に必要な予算及び地方税法の改正に伴う熊本市税条例の改正について専決処分を行いましたので、地方自治法第百七十九条第三項の規定に基づき議会に報告するとともに承認を求めるものでございます。
まず、補正予算に関する専決処分については、低所得の子育て世帯に対する特別給付金の支給に係る経費や酒類提供飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金に係る負担金など合計で二十七億五千八百十万円について専決処分を行いました。
次に、「熊本市税条例の一部改正」に係る専決処分については、本年三月三十一日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、熊本市税条例について、宅地等及び農地に係る固定資産税等の負担調整措置を三年間延長する等の改正を行ったものでございます。
続きまして、熊本市長の専決処分事項に関する条例の規定に基づく専決処分についてご報告いたします。
まず、訴えの提起に係る専決処分の報告についてでありますが、これは本市が貸し付けた奨学金の返還金について、本市がその滞納者に対し支払督促の申立てを行ったところ、相手方から督促異議の申立てがなされたため訴訟に移行したものであります。
次に、「道路照明灯一括LED化事業業務」、「一般県道砂原四方寄線(池上工区)谷尾崎高架橋下部工(P3)外工事」及び「(仮称)桜町・花畑地区オープンスペースサービス棟新築工事」に係る各専決処分の報告についてでありますが、これらは、工事請負契約等における一割未満の請負金額の変更を行ったものであります。
これら四件の専決処分は、いずれも地方自治法第百八十条第二項の規定に基づき、市議会に報告するものでございます。
以上で説明を終わりますが、何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。