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市民税・県民税の申告は3月16日(月)までに

令和8年度【令和7年(2025年)中の所得】申告については、原則郵送での申告としています。資料の添付漏れには注意ください。
※昨年、市民税・県民税の申告書を提出した方には、1月下旬に市民税・県民税申告書を郵送します。
※申告書は「提出用」を郵送してください。「本人控」に受付印および市からの返送が必要な場合は、あて先・あて名を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
やむを得ず、対面での申告相談を希望する方は下記日程表のとおり各区1か所会場を設けますのでお越しください。事前に申告書への記入をお願いします。

詳しくは、こちら

申告が必要な方
令和8年1月1日現在、市内に住所がある方で令和7年中の収入の状況等が次に該当する方
●営業、農業、不動産、配当などの収入があった方
●給与所得者でその他の収入があった方
●日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方
●退職し、再就職していない方(年末調整が済んでいない方)
●公的年金受給者で公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除以外の控除がある方や他の収入があった方
●世帯主が市外へ単身赴任などで転出している家族の方
●遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた方
●雇用保険のみを受給していた方
●収入がなかった方(市内に住所がある親族に扶養されている方を除く)など

申告の必要がない方
●所得税および復興特別所得税の確定申告をする方
●収入が給与収入のみで勤務先から「給与支払報告書」が提出される方
●収入が公的年金のみで所得控除の申告の必要がない方
●収入がなく、市内に住所がある親族に扶養されている方

申告に必要なもの
(ア)マイナンバーが確認できるもの(被扶養者分を含む)
(イ)収入を証明できるもの
  ・ 源泉徴収票や収支内訳書など(収入や必要経費などが確認できる書類)
(ウ)所得から控除する金額が確認できるもの(各種控除適用に必要なもの)
  ・ 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の支払証明書(確認書)または領収書
  ・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の証明書
  ・ 医療費控除の明細書、医療費通知書、セルフメディケーション税制の明細書
  ・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書
  ・寄附金の受領書
  ・雑損控除計算書(雑損控除を受ける方)
(エ)国外居住者を扶養する場合は、親族関係書類と送金関係書類等
(オ)前年度の申告書や収支内訳書の控 など

所得税および復興特別所得税の 確定申告 について
所得税および復興特別所得税の確定申告は、下記日程表の○印がついている会場で還付申告のみ受け付けます。
以下の申告が必要な方は、税務署が設ける確定申告相談会場での申告をお願いします。
●営業等、農業、不動産所得のある方
●所得税の納付が必要な方
●譲渡(土地、建物、株式等の売却)所得のある方
●住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
●死亡した方の申告(準確定申告)をする方
●令和6年分以前の申告をする方
●雑損控除を受ける方で計算書がない方

マイナンバーカードで
市民税・県民税の電子申告ができます!

お手持ちのマイナンバーカードとスマートフォンで市民税・県民税の申告ができます。
利用には、事前にマイナポータルアプリのダウンロードとマイナンバーカードの2種類のパスワード(数字4桁、英数字6文字以上16文字以下)が必要です。

詳しくは、こちら
この情報に関するお問い合わせ先
市民税課
電話:096-328-2183