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令和7年8月10日からの大雨により被災された方へ

軽自動車等浸水被害特例給付金
令和7年8月10日からの大雨により被害を受けた軽自動車等に対する給付金の申請を受け付けています。

(1)対象車両
・大雨により被害を受け廃車または修理した車両
・本市から令和7年度軽自動車税種別割が課税されている車両
(令和7年4月2日以降に新規登録された軽自動車等のうち、大雨災害時点において本市区域内を主たる定置場としているものを含む)
(2)申請できる方
・被害を受けた軽自動車等の所有者(個人・法人)
※所有者が属する世帯の世帯主が、まとめて申請をすることも可能。
(3)必要書類
・申請書
・本人確認書類(窓口提示または写しの添付)
・被害状況に応じた添付資料 (※以下の表のとおり。)

(4)支給額
廃車の場合:1万円、5千円、3千円、2千円の4区分
修理の場合:上記金額の1/2
(5)申請期間
2月28日(土)まで(予定)
(6)申請方法
・窓口申請:本庁舎(14階展望ロビー)、西区役所(旧館1階大ホール横)午前9時~午後4時(土日祝日を除く)
・電子申請:LoGoフォーム
【電子申請はこちら】

廃車の場合
①-1(原付等以外の車検証がある場合)
検査記録事項等証明書(軽自動車検査協会にて発行)または使用済自動車引取証明書(自動車解体(引取)業者にて発行)
①-2(原付等の車検がない場合)
廃車申告受付書(市民税課、各区税務室および総合出張所にて発行)
② 被害状況がわかる写真(ナンバープレート入り)または理由書(写真がない場合)
③ 振込口座情報が分かる書類
④ その他必要とする書類 (り災証明書(自宅で被害を受けた場合)、自動車保険関係書類 等)

修理の場合
①-1(原付等以外の車検証がある場合)
自動車検査証(車検証)(軽自動車検査協会にて発行)
①-2(原付等の車検がない場合)
標識交付証明書(市民税課、各区税務室および総合出張所にて発行)
② 領収書および修理内容が分かる書類(請求書、見積書等)
③ 振込口座情報が分かる書類
④ その他必要とする書類

詳しくは、市ホームページまたは専用電話へ。
【市ホームページ】

軽自動車等特例給付金専用電話
電話:096-300-6999
午前9時~午後4時(土日祝日を除く)

すまい再建助成事業
住宅再建のための住宅ローンにかかる利子相当額の助成(上限有)や転居に伴う費用の助成などを行います。
(1)対象者
令和7年8月10日からの大雨により被災し、県内にて住まいを再建する方で、次のいずれかの要件を満たす方
①応急仮設住宅の入居者で期限内に退去した方(応急修理併用者を除く)
②全壊・大規模半壊・中規模半壊のり災証明書の交付を受けた方
③半壊のり災証明書の交付を受け、かつ被災住家を解体した方
④被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯と認定された方
(2)受付開始日
1月26日(月)から

申込方法など詳しくは、市ホームページへ。

その他の大雨による被災者支援に関する情報はこちら
この情報に関するお問い合わせ先
健康福祉政策課
電話:096-328-2340
FAX:096-351-2183