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原付バイクの廃車・名義変更はお早めに

軽自動車税は、毎年4月1日現在でバイクや軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用、その他)などを所有している方に課税します。
お持ちの車両を廃棄・譲渡した場合は、3月中に手続きを済ませてください。手続きがない場合は、引き続き課税となります。
また、進学や転勤で原付バイクの定置場が市外に変わる場合も廃車手続きが必要です。

廃車手続き
持参物
・ナンバープレート
・届出者の本人確認ができるもの
 ( マイナンバーカード、運転免許証など)
確認事項
・車名
・車台番号
・排気量
(盗難の場合は、被害に遭った日、警察へ届けた日、警察署名、受理番号)

名義変更手続き
持参物
・届出者の本人確認ができるもの
(新所有者・新使用者の住民登録地が市外の場合は、住民票など住所地を証明するものが必要)

確認事項
・ナンバープレートの番号
・車名  
・車台番号
・排気量
・「販売または譲渡した証明」欄の記入

※ 代理人による届け出の場合、委任状は不要ですが、届出者の本人確認ができるものが必要です。

●手続き場所
市民税課、区役所税務室、総合出張所
※ 排気量125cc以下の原付バイクおよび小型特殊自動車(農耕作業用、その他)に限ります。
●問い合わせ先
市民税課、区役所税務室
この情報に関するお問い合わせ先
市民税課
電話:096-328-2181
FAX:096-324-1474