市営住宅の一時提供
被害の程度が「半壊」以上の方を対象に、一時的に市営住宅を無償で提供します。
窓口:市営住宅課(☎096-328-2461)
賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与について
住居の全壊等により居住する住宅がない方および住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても住宅として再利用できずやむを得ず解体を行う方などを対象に、民間賃貸住宅を活用した「賃貸型応急住宅」を提供します。
窓口:住宅政策課 総務企画班(☎096-328-2989)
被災した住宅の応急修理
被害を受けられた方に対し、日常生活に必要な最小限度の部分の応急的な修理を実施します。
対象:被害の程度が「準半壊」以上に相当する住宅
限度額:「半壊以上」の場合:757,000円以内/世帯
「準半壊」の場合:367,000円以内/世帯
窓口:住宅政策課 建築支援班(☎096-328-2449)