熊本市精神障がい者の退院後支援事業
熊本市措置入院者等の退院後支援について 平成30年3月に厚生労働省から「地方公共団体による精神障がい者の退院後支援に関するガイドライン」(平成30年3月27日付障発0327号第16号)が示されました。熊本市では、この内容を踏まえて、退院後支援に関する手順を記載した「熊本市措置入院者等の退院後支援マニュアル」を作成しましたので掲載いたします。 入院をした精神障がいがある人は、地域生活を送る上で様々な困りごとを抱えていることが多く、必要な支援を、継続的に受けることができる環境の整備が必要となります。本マニュアルは、ガイドラインに基づき、熊本市における、自治体が中心となった措置入院者等の退院後支援に関する手順等を示したものです。 【マニュアル】 事業内容 対象者の同意を得た上で、必要な支援内容等を記載した退院後支援に関する計画を作成し、支援を実施するものです。関係機関の皆様のご理解をいただき、関係者間の円滑な連携、協力のもと、支援が行われますよう、ご協力をお願い申し上げます。 退院後支援の流れ 措置入院者等の退院後支援の流れを示したフロー図と、該当する書類様式等を示した図を掲載します。 【フロー図】 フロー図 (エクセル:25.1キロバイト)
【退院後支援事業の流れ】 退院後支援事業の流れ (ファイル:447キロバイト)
退院後支援事業の流れと該当する書類一覧表 退院後支援事業の流れと、該当する書類についての一覧表を掲載します。 【一覧表】 【以下退院後支援事業の流れについて示します】 *書類は 様式1~15 別紙1~4 参考様式1~3 手順図 があります。 *各支援について、主として担当する機関と、該当する書類を示しています。 *使用する書類に関しては、ご相談ください。 (2) 退院後支援事業参加の同意を確認する(医療機関 保健所:精神保健福祉室)保健所:精神保健福祉室 【本人 同意取得用】 退院後支援事業における手順 (ファイル:442.5キロバイト)【同意書】
(3) 退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施する(医療機関)(7) 退院後支援計画に基づく退院後支援を実施する(医療機関 保健所:精神保健福祉室)(8) 退院後支援計画による支援を終了する(保健所:精神保健福祉室)【保健所:精神保健福祉室】 対象者が居住地を移した場合の対応(保健所:精神保健福祉室)
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