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自動体外式除細動器(AED)について

最終更新日:2023年9月19日
健康福祉局 保健衛生部 医療政策課TEL:096-364-3186096-364-3186 FAX:096-371-5172 メール iryouseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

AEDとは?

・AEDとは、「Automated External Defibrillator」 の頭文字をとったもので、日本語では「自動体外式除細動器」と言います。

自動的に心臓のリズムを調べて、電気ショックを与える必要があるかどうかを判断し、操作手順を音声メッセージで知らせてくれます。

・もし心室細動という不整脈(心臓が細かくブルブル震えていて、全身に血液を送ることができない状態)を起こしていれば、強い電流を一瞬流し 

 て心臓にショックを与えること(電気ショック)で心臓の状態を正常に戻す機能を持っています。

・医学的な知識がなくても誰にでも安全・簡単に操作を行なえるよう設計された装置です。


 

   


 

設置例:熊本市役所本庁舎
熊本市保健所 貸出用AED
        設置例:熊本市役所本庁舎         貸出用:熊本市保健所医療政策課 

AEDを使った救命

突然、あなたの前で人が倒れたとき、AEDが近くにあれば、命を救える可能性があります。

突然の心停止の多くは心臓疾患によるものです。心臓の心室が突然震えだし、全身に血液を送り出すポンプ機能が失われる、「心室細動」と呼ばれる危険な不整脈が大きく関わっています。この心室細動を正常な心臓のリズムに戻す唯一の方法が心臓への電気ショックです。

心臓が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、救急隊を待つ間に居合わせた市民が救命処置を行うと救命の可能性が2倍程度に保たれることがわかっています。

そのため、救急隊が到着するまでにできるだけ早くAEDを使用することが社会復帰のカギとなります。

救命の可能性と時間経過

     



※文章一部及び図の引用:

一般財団法人日本救急医療財団発行「改訂6版 救急蘇生法の指針2020(市民用)」7-8ページ


 

『AEDを使った救命方法』

倒れている人に意識がなく、呼吸していない状態であることを確認してAEDを使用します。あるいは判断に迷った場合も「心肺停止」の可能性が高いと考えてAEDを使用します。

※救急車やAEDが到着するまでの間、まずは胸骨圧迫(心臓マッサージ)を行います。

 

  ~AEDが届いたら~


AEDの電源を入れる



(1)電源を入れます。(ふたを開けると電源が入るAEDもあります。)

(2)使用方法が音声により指示されます。

                          ⇩


電極パッドを貼る

 

(3)電極パッドを倒れている人の素肌に貼ります。
  (貼る位置は図で示されています。)
   ※小学生以上は成人用パッドを使います。
 ※パッドを素肌に直接貼り付ける事ができれば服をすべて脱がす必要はありません。
 ※パッドを貼った後は上からタオルや衣服をかけて肌を隠してもOKです。

 ≪女性に配慮した対応≫
 ※ブラジャーを外す必要はありません。服の下で下着をずらして、右の鎖骨の下と左の
  わき腹に張り付けて対応できます。
  その際、ブラジャーのワイヤー部分はパッドに触れないよう十分注意してください。
 

                                






                         ⇩



AEDが心臓リズム診断 ショックボタンを押す


(4)AEDが自動的に心臓の状態の解析を始めます。倒れている人に触らないでください。


(5)ショックの必要があると解析されると、充電が開始され、電気ショックを行います。

   倒れている人に誰も触っていないことを確認してショックボタンを押します。


※図の引用:(熊本市消防局)手当の流れとポイント

PDF 手当の流れとポイント(熊本市消防局) 新しいウィンドウで(PDF:824.8キロバイト)


 応急手当を学びませんか?(熊本市消防局ホームページ)新しいウインドウで



AEDの適切な管理のお願い

 AEDは、適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。いざという時にきちんと使用できるよう、AED設置者の方は、「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を行ってください。

 

AED点検(厚労省パンフレット抜粋)

 ※引用:厚生労働省「AEDを点検しましょう」

  厚生労働省「AEDを点検しましょう!」新しいウインドウで(外部リンク)


AED点検(熊本市保健所AED)
AED点検(電極パッド・未就学児用キー)

AEDマップ

AEDマップとは、全国のどこにAEDが設置されているのかが、ひと目でわかる地図のことです。

厚生労働省では、一般財団法人日本救急医療財団を通じて全国のAED設置情報を分かりやすく公開し、AEDの積極的な活用を促しています。


AEDマップ(表示例ウェルパルくまもと)








AEDマップ表示例】ウェルパルくまもと周辺
最新の設置場所につきましては、こちらの検索サイトをご参照ください。

日本救急医療財団全国AEDマップ新しいウインドウで(外部リンク)

 

※民間施設のAEDは、各施設が独自に設置したものです。

※設置施設が休みの場合や利用時間外は、AEDを使用できないことがあります。


『AEDの設置者の方へお願い』

AEDの設置場所についての情報を共有し、いざという時の救命の効果を高めるために、AEDの設置情報の登録を積極的に行ってください。

登録方法等につきましては、お手持ちのAEDの販売業者または日本救急医療財団へお問い合わせください。



                AED 



AEDの貸出について

熊本市民が参加又は主催する各種行事等において、参加者等が心停止状態に陥った場合に備え、主催する団体に自動体外式除細動器(AED)を貸し出し、市民の安全と安心を推進し、救命率の向上に寄与することを目的とします。


<貸出対象>

市民が主な対象となるスポーツ競技、イベント、講習会等の営利を目的としない各種行事等。

 

<貸出条件>

AEDの貸出しを受けようとする団体の代表者は、消防機関等が実施するAEDを使用した救命講習を受講し、講習修了証を交付された方、もしくは医療従事者等基本的な心肺蘇生処置の知識を有する方を会場等に配置してください。 

 

<貸出期間>

貸出し日を含めて7日以内。

 

<貸出台数>

無料です。

ただし、貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担となります。

 

<申請方法>

貸出希望日の60日前から14日前までに、まずは電話にて空き状況をご確認いただき、自動体外式除細動器(AED)借用申請書をご提出ください。

 

<問い合わせ及び提出先 >

〒862-0971

熊本市中央区大江5丁目1-1

熊本市保健所 医療政策課

TEL 096-364-3186

FAX 096-371-5172

e-mail iryouseisaku@city.kumamoto.lg.jp

 

ご提出の方法は医療政策課に持参いただくか、FAX及びe-mailでも可能です。

持参の場合 午前8時30分~午後5時(8:30~17:00)※土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く

FAX及びe-mailで申請された場合、貸出しの際、貸出決定通知書の他に貸出申請書の原本も持参ください。

 

申請に必要な書類

1.自動体外式除細動器(AED)借用申請書(第1号様式)

2.行事の目的、会場、内容等がわかる書類。

3.申請者の運転免許証等、写真付公的身分証明書の写し。

4.配置する医療従事者の免許証の写し 又は 救命講習修了証の写し。

 

<要綱及び様式>

  • PDF 市民向け貸出要綱(R5.8.1~) 新しいウィンドウで(PDF:131.6キロバイト)

  • このページに関する
    お問い合わせは
    健康福祉局 保健衛生部 医療政策課
    電話:096-364-3186096-364-3186
    ファックス:096-371-5172
    メール iryouseisaku@city.kumamoto.lg.jp 
    (ID:8576)
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