こども医療費助成(ひまわりカード)
乳幼児及び児童の健康の保持と健全な育成を図るためお子様の医療費を助成します。
新型コロナウイルス感染症に伴う郵送受付について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、こども医療費助成の手続きを郵送でも受付しています。(感染症対策の観点からも、郵送での手続きを推奨します。)
なお、償還申請(払い戻し申請)の場合は事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健こども課へお問い合わせください。
償還申請の請求期間は診療や入院のあった月の翌月(当月分は請求できません)から12ヶ月以内です。
◆郵送による申請受付期間
当面の間
※郵送受付終了の際は、本記事にてお知らせいたします。
◆郵送による受付日の取扱い
郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。
◆郵送について
郵便局による差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
普通郵便で送付された書類の到達確認等のお尋ねはお受けできない場合があります。
郵送に係る送料等については、申請者負担となります。
※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。
◆その他
必ず日中お電話のつながる連絡先をご記入ください。
お電話がつながらない場合、助成金の支払いができず保留のままとなってしまう可能性がありますのでご注意ください。
◆申請書等ダウンロード
手続きに必要な申請書を下記からダウンロードすることができます。
・資格(ひまわりカード)について
新規・変更・再交付については健康保険証コピーを添付してください。
喪失についてはひまわりカード原本をご返却ください。
1.
申請書
(PDF:343.9キロバイト)(新規)
2.
変更届
(PDF:302.3キロバイト)(変更)
3.
再交付
(PDF:299.5キロバイト)(再交付)
4.
喪失届
(PDF:319.6キロバイト)(喪失)
・医療費の償還申請(払い戻し)について
領収書の原本を提出いただき、受付後返送いたします。
受給者(お子様)の健康保険証コピーも添付してください。
助成申請書は医療機関ごとに必要です。
その他必要書類については各区保健こども課までお問合せください。
1.
助成申請書
(PDF:269.6キロバイト)
助成申請書(その2)
(PDF:253キロバイト)(その2)※申請医療機関が複数になる場合に使用
2.
同意書(協会けんぽ除く)
(PDF:157.5キロバイト)(高額療養費・付加給付金の支給対象となる可能性のある場合)
3.
領収明細書
(PDF:200.2キロバイト)(原本をご提出ください。受付後返送します。)
4.
給付明細書
(PDF:254.4キロバイト)
5.
口座振替依頼書
(PDF:236.9キロバイト)(初めて償還払いの申請を行う場合)
(受給資格者(ひまわりカードに記載あり)の通帳またはキャッシュカードのコピーも添付してください。)
※全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の方はこちら
◆お問合せ先および提出先
手続きのご不明な点のお問合せや、各種申請書の提出は、お住いの区の保健こども課へお願いします。
・中央区保健こども課 TEL 096-328-2421
〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 中央区保健こども課 こども班
・東区保健こども課 TEL 096-367-9130
〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区保健こども課 こども班
・西区保健こども課 TEL 096-329-6838
〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健こども課 こども班
・南区保健こども課 TEL 096-357-4135
〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健こども課 こども班
・北区保健こども課 TEL 096-272-1104
〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健こども課 こども班
助成対象者
熊本市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から中学校3年生(15歳到達後の3月末日)までの乳幼児及び児童。
※平成30年1月診療分から、助成対象を「入院・外来」ともに中学校3年生までに拡充しました。
※平成30年12月診療分から、小学校4年生から6年生の外来(医科・歯科)と保険薬局の医療費の一部負担金が1,200円から700円へ軽減しました!
詳しくは、平成30年12月からこども医療費助成制度が変わりました!
をご覧ください。
受給資格者証(ひまわりカード)をつくる手続き
助成を受けるためには、「こども医療費受給資格者証」(ひまわりカード)が必要です。申請手続きにはお子様の健康保険証をお持ちください。
申請書
(PDF:343.9キロバイト)
申請書
(エクセル:62キロバイト)
医療費の助成範囲
助成の対象となるものは、保険診療による医科・歯科・保険薬局にかかる医療費の一部負担金です。
<助成の対象とならないもの>
・入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、健診代、予防接種代などの保険診療以外の医療費
・入院時の食事代(標準負担額)
※ご加入の共済組合・健康保険組合・国民健康保険組合から家族療養附加金等が支給されるときは、これを控除した額を助成することになりますので、家族療養附加金の有無についてあらかじめご承知おきください。
診療を受けるとき
熊本市内の医療機関に「こども医療費受給資格者証」(ひまわりカード)と健康保険証を提示すると、医療機関窓口で精算されます。
※ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度との併用はできません。
次の(1)~(5)に該当するときは、いったん医療費を支払った後、各区役所保健こども課又は、各総合出張所で医療費助成の手続きをしてください。
(1)1ヶ月(暦の月)に、ひとつの医療機関で入院・外来別で一部負担金が21,000円以上のとき
保険薬局と処方先医療機関で支払った医療費が合わせて一部負担金が21,000円以上のとき
(2)熊本県外および熊本県内一部の医療機関で診療を受けたとき
(3)自立支援医療(育成医療)・小児慢性特定疾患に係る一部負担金
(4)治療用装具に係る費用で保険者が保険給付を認めた場合の一部負担金
(5)訪問看護ステーション利用に係る本人負担(基本使用料のみ)が発生したとき
※上記以外でも一部負担金を実際に支払った場合は医療費の助成申請ができます。
自己負担
表題を表示します
| | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 |
入院 | 医科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 医科 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
保険 薬局 | | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
※1つの医療機関ごと、1月ごとに上記のような自己負担額があります。
※1つの医療機関で1ヶ月あたりの医療費が自己負担額の700円、1200円以下の場合や、対象年齢を過ぎた場合の医療費は助成の対象となりません。
※平成30年12月診療分からの年齢拡充により、小学校4年生から6年生までのお子様につきましては、外来(医科・歯科)と保険薬局の自己負担限度額が1,200円から700円に変更しました。
償還申請(郵送の場合は事前にお問い合わせください)
ひまわりカードを使用せず医療費を医療機関の窓口で支払った場合には、医療費助成の手続きが必要です。
請求期間は、診療や入院のあった月の翌月(当月分は請求できません)から12ヶ月以内です。
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、郵送による手続きも行っています。
郵送の場合は、事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。
<手続きに必要なもの>
・医療費の領収書
・こども医療費受給資格者証(ひまわりカード)
・お子様の健康保険証
・受給資格者(ひまわりカードに記載あり)の通帳またはキャッシュカード
・印鑑
※高額療養費に該当する場合は上記の他に高額療養費支給決定通知書が必要です。お子様と同じ健康保険加入者で、高額療養費積算の対象となった家族の領収書がある場合はその方の領収書もご持参ください。
※治療用装具の場合は、上記の他に医師による診断書・証明書又は治療用装具作製指示書、療養費支給決定通知書が必要です。
※治療用眼鏡の場合は、上記の他に作成指示書および患者様検査結果、療養費支給決定通知書が必要です。
※ご加入の共済組合・健康保険組合・国民健康保険組合から家族療養附加金等が支給されるときは、これを控除した額を助成することになりますので、家族療養附加金の有無についてあらかじめご承知おきください。
※限度額認定証、育成医療資格者証、小児慢性特定疾患受給資格者証をお持ちの方はご持参ください。
※医療機関の窓口で、健康保険証を提示できずに医療費の全額(10割)をお支払いされた場合は、上記の他に療養費支給決定通知書(健康保険組合等から発行されます。)が必要です。 まずは、ご加入の健康保険組合等に保険給付分の支給申請していただき、(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。)その決定通知書を受け取り後、手続きにお越しください。
その他の手続きが必要な場合
・お子様の健康保険が変わった、氏名変更を行った、受給資格者を変更したいなど、ひまわりカードに登録している内容が変わる場合
(ひまわりカードとお子様の健康保険証をお持ちください)
・ひまわりカードを紛失した場合(お子様の健康保険証をお持ちください)
・生活保護を受けるようになった場合
・重度心身障害者医療費助成資格を取得した場合
※市内間で転居された場合の住所変更に関するお手続きは不要です。
※市外へ転出すると受給資格がなくなりますのでひまわりカードはご返還ください。
変更届
(エクセル:60キロバイト)
喪失届
(エクセル:54キロバイト)
変更届
(PDF:302.3キロバイト)
喪失届
(PDF:319.6キロバイト)
電子申請について
ひまわりカードの手続きを熊本市よろず申請本舗から電子申請することができます。申請可能な手続きは以下のとおりです。
・こども医療費受給資格者証(ひまわりカード)
・こども医療費受給資格変更届(ひまわりカード)
・こども医療費受給資格者証再交付申請書(ひまわりカード)
電子申請サービス
(外部リンク)において、事前の利用者登録が必要です。
学校でのケガについて
学校や保育園等の管理下でのケガについては、日本スポーツ振興センターからの給付対象となります。詳しくは、学校や保育園等におたずねください。
なお、日本スポーツ振興センターの災害給付金を請求したが認められなかった場合には、ひまわりカードの助成対象となりますので、診療を受けた翌月から12ヶ月以内に、償還申請の手続きを行ってください。
申請窓口・問い合わせ先
中央区役所 保健こども課 TEL 096-328-2421
東区役所 保健こども課 TEL 096-367-9130
西区役所 保健こども課 TEL 096-329-6838
南区役所 保健こども課 TEL 096-357-4135
北区役所 保健こども課 TEL 096-272-1104
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所) TEL 096-380-3111
河内まちづくりセンター(河内総合出張所) TEL 096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所) TEL 096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所) TEL 0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所) TEL 096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所) TEL 096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所) TEL 096-338-2231