Qどのような苦情を申し立てることができるのですか?
熊本市の仕事と、その仕事に関わる職員の行為で、自らの利害に関わり、その事実のあった日(終わった日)から原則として1年以内の苦情が対象となります。
例えば、市の担当課と相談しても納得が行かず、個人で解決するのが困難な場合や、市の仕事が不公平、不適切などと感じたものについて、苦情を申し立てることができます。
ただし、次のような場合などは、取り扱いません。
(1)裁判手続きや行政不服申立手続き等で、係争中又は確定済みの事項
(2)請求に基づいて、監査を実施している事項や監査を終了した事項
(3)議会に関する事項
(4)オンブズマンの行為に関する事項
※詳しくは、オンブズマン事務局にお問い合わせください。
Q苦情の申立ては、どのようにすればよいですか?
書面(苦情申立書)をオンブズマン事務局に提出してください。事務局にご持参いただくか、郵送、FAX、Eメールでお送りください。また、ホームページからフォームメールで申立てを行うこともできます。
詳しくは、「苦情申立ての方法」をご覧ください。
Qオンブズマンに直接、相談をすることはできますか?
苦情申立書を提出後、希望される方は、オンブズマンと直接面談ができます。事前に事務局へお電話いただき、ご予約ください。
Q申し立てられた苦情をどのように調査しますか?
オンブズマンが、苦情の内容を審査し、市の関係部署を調査します。調査は、書類や記録をみたり、事情を聴いたり、実地調査を行うなどの方法により行います。
Q調査の結果はどのように知らされますか?
オンブズマンは、調査の結果を直接、申立人に文書でお知らせします。
また、調査をしなかった場合や調査を中止した場合も、理由をつけて、申立人に文書でお知らせします。
Qオンブズマンの活動状況は公表しますか。
オンブズマンが扱った苦情等の処理状況は、毎年度皆さんに公表します。ホームページや市政だよりでお知らせします。
また、勧告・意見表明を行った場合は、その内容を市民の皆さんに公表します。
Qオンブズマンとは、どんな意味ですか?
スウェーデン語の「OMBUDSMAN」が原語であり、一般的に、「 代理人」 などと訳され、市民の権利と利益を守る代理人として行政の監視を行う任務を持つ職とされています。オンブズマン制度は、1809年にスウェーデンで創設されました。
Qオンブズマンってどんな人たちなのですか?
熊本市オンブズマンは、熊本市オンブズマン条例の規定に基づき、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱することとしています。
オンブズマンは、市民の皆さんの権利と利益の擁護者として、公平かつ中立的な立場で職務を行い、また、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことになっています。