*2.外国人住民の方が海外から来て、初めて住民登録する際にはパスポートまたは、在留カードが必要となります。
外国人住民の方の住民異動届については、こちらをご参照ください。
*3.受付窓口では、ご持参されたパスポートで帰国日を確認しています。
空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
パスポートに帰国日の押印がない場合は、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてご持参ください。
半券を処分された場合は、帰国される直前に滞在されていた国の出国スタンプの日付を確認して、ご本人に帰国日を申し出ていただきます。
*住民異動届に伴い別のお手続きが必要になる場合がありますので、「くらしの手続きガイド(外部リンク)」でご確認いただき、手続きの方法や必要なものなど詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
マイナンバーカードの継続利用について
■マイナンバーカードの住所書き換え等(券面記載事項の変更)
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項の変更が必要です(数字4桁の暗証番号の入力も必要です)。
※国外転入届出の際にカードの持参がなく継続利用手続きしないまま転入届出日から90日が経過した場合はカードが失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
■電子証明書発行の手続き
国外転入に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字6~16文字の入力も必要です)。
※国外転出の届出時に併せて、同一世帯の方に電子証明書発行手続を委任される場合
➀「【住所異動届出同時用】電子証明書発行に係る委任状兼暗証番号記載用紙」をご本人が記入し、お手持ちの封筒に封入・封緘の上、マイナンバーカードとともに代理人に渡す。
➁代理人の方は住所異動届出時に併せて窓口に提出(併せての提出でない場合は即日では発行手続きができません)。
この場合、代理人の方についてもマイナンバーカード又は運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。