1 違反対象物の公表制度が始まりました
近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。
このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防機関が立入検査にて重大な消防法令違反を確認した場合、その建物の所在地、違反内容等を公表する違反対象物の公表制度の運用を開始しました。
※違反対象物の公表制度の制度概要については、 ★違反対象物の公表制度リーフレット (PDF:699キロバイト)をご覧ください。
6 防火対象物の関係者の皆様へ
公表制度に該当する違反対象物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に消防局予防部指導課または管轄の消防署指導課にご相談ください。
■ 熊本市消防局予防部指導課 TEL:096-363-2249
■ 熊本市中央消防署(中央区※1) TEL:096-364-2894
■ 熊本市東消防署(東区管轄) TEL:096-367-6315
■ 熊本市西消防署(西区・中央区※2) TEL:096-353-5028
■ 熊本市南消防署(南区管轄) TEL:096-212-0303
■ 熊本市北消防署(北区管轄) TEL:096-327-2020
■ 熊本市益城西原消防署(益城町、西原村管轄)TEL:096-286-2298
※1 一新・慶徳・五福・向山校区を除く。 ※2 一新・慶徳・五福・向山校区のみ。
平成28年4月1日からの消防署の管轄区域が変わりました!